★今日の問題★

権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員は、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであれば、いつでも自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒

10秒

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「うん。自治会に入るかどうかは任意なんだろ。だったら、退会することも自由と考えるべきじゃないか」
胡桃「そうね。判例も次のように述べているわ」

判例も、「県営住宅の入居者によって構成され、権利能力のない社団である自治会の会員は、当該自治会が、会員相互の親ぼくを図ること、快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること、会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり、いわゆる強制加入団体でもなく、その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては、いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。」としている。(最判平成17年4月26日)

※問題は、ノベル時代社の判例六法 丸暗記100問ドリルシリーズを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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