未成年者の法律行為において、法定代理人はどのような権限を有しているか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。これは条文を読めってこと? 」
胡桃「そうよ。条文に書いてあるわ」

民法
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

建太郎「ええっと、「同意権」と「取消権」かな? 」
胡桃「そうね。それから、「取消権」があるということは、「追認権」を有していることを確認してよね」

民法
(取消権者)抜粋
第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。

(取り消すことができる行為の追認)
第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。

建太郎「うん。「取消権」と「追認権」はセットなんだな」
胡桃「そして、もう一つ忘れてはならないのが、「法定代理人」とあるとおり、「代理権」も有しているということね」
建太郎「なるほど、すると、四つあるんだな」
胡桃「そうよ」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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