★今日の問題★

 判例によれば、胎児の損害賠償請求権について、その親族が胎児のために、加害者と和解した場合は、その和解は、胎児を拘束することになる。正しいか?


胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと、判例は、停止条件説だよな。すると、胎児が生まれる前に和解しても意味ないと」
胡桃「そうね。判例も次のように述べているわ」

胎児の損害賠償請求権について、その親族が胎児のために、加害者と和解した場合でも、その和解は、胎児を拘束しないことになる。(大判昭和7年10月6日)

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?