A所有の甲不動産をBに売却する旨の売買契約が締結されたが、契約締結当時、Aは意思能力を有していなかった。この場合、Bは、民法第三条の二に基づき、売買契約の無効を主張できる。


胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「間違いだな。この事例で売買契約の無効を主張できるのは、Aだろ」
胡桃「そうね。民法第三条の二の規定は、表意者本人の保護を目的とする制度だということよ」
建太郎「うん。OK」

民法
第二節 意思能力
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。


※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/


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