毎日一分で読める民法判例問題12
★今日の問題★
Aは未成年であるが、祖父から相続した甲建物を所有している。この度、友人のBに対して、期間二年と定めて、甲建物を賃貸した。
この場合、Aは法定代理人の同意を得ていなくても、当該賃貸借契約を取消すことができない。
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと……。そもそも、これはどういう問題だ? 」
胡桃「まず、期間二年と定めて、甲建物を賃貸することは、短期賃貸借に当たるということね。次の条文よ」
民法
(短期賃貸借)
第六百二条 処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年
二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年
三 建物の賃貸借 三年
四 動産の賃貸借 六箇月
建太郎「おう」
胡桃「ただ、未成年者は、法律行為自体単独では有効になし得ないことになっているのよ。だから、短期賃貸借と言えども、取消しうるものになるということね」
建太郎「おう」
胡桃「ちなみに、制限行為能力者でも、第六百二条に定める期間内の賃貸借を有効に為し得る人がいたわね。どういう人か分かるかしら?」
建太郎「ええっと……。被保佐人だったかな」
胡桃「そうね。次の条文をチェックしてね」
民法
(保佐人の同意を要する行為等)抜粋
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
建太郎「うん。OK。と言うか、この問題は判例の問題じゃないよな?」
胡桃「そうね。何でこっちに紛れ込んでいたのかしらね」
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