★今日の問題★

 令和元年の時点で、天皇が、憲法第四条2項により、上皇若しくは上皇后に国事行為を委任することもありうる。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「国事行為を委任する皇族は決まっているんだよな」
胡桃「そうね。国事行為の臨時代行に関する法律には、次のように定められているわね」

国事行為の臨時代行に関する法律
(委任による臨時代行)抜粋
第二条 天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。

建太郎「うん。皇室典範(昭和二十二年法律第三号)第十七条の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任すると」

皇室典範
第十七条 摂政は、左の順序により、成年に達した皇族が、これに就任する。
一 皇太子又は皇太孫
二 親王及び王
三 皇后
四 皇太后
五 太皇太后
六 内親王及び女王
2 前項第二号の場合においては、皇位継承の順序に従い、同項第六号の場合においては、皇位継承の順序に準ずる。

建太郎「上皇、上皇后は定められていないから、委任できないと」
胡桃「まず、上皇については、皇室典範では、存在することが想定されていないわけね。だから、上皇に委任するということはありえないのよ」
建太郎「おう」
胡桃「それに対して、上皇后は、皇太后でもあるのね。だから、摂政となりえるし、国事行為の委任も受けうるのよ」
建太郎「なるほどな。すると設問は間違いなんだな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

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