毎日一分で読める民法基本問題14
意思能力とは、どのような能力か?
胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」
建太郎「おう」
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒……
胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと、意思能力は、自分の意思のことだろ」
胡桃「民法上の定義を聞いているのよ。次の様な意味になるわ」
意思能力とは、自己の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力のことである。自分の行為の利害得失を判断する知的能力のこととされており、およそ7歳から10歳程度で備わるとされている。
なお、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効となる。次の規定のとおり。
建太郎「おう。小難しく言うと、自己の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力なんだな」
胡桃「じゃあ、意思能力がない場合、その行為の効力はどうなるかしら? 」
建太郎「無効だね。次の条文のとおり」
民法
第二節 意思能力
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
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