未成年者Aは、資産家Bから、B所有の甲土地を無償で譲り受けようとしている。
 この場合、Aは甲土地を譲り受けることにより、固定資産税や不動産取得税等が課せられるため、甲土地を譲り受けるにあたり、法定代理人の同意を得なければならない。正しいか?

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら?」
建太郎「ええっと。常識的に考えれば、法定代理人の同意が必要なんじゃないの? 」
胡桃「常識で考えるとそうなるかもしれないわね。この問題は、固定資産税とかの話があるから、紛らわしいわ。税金の話を無視して読むとどういうことになるかしら? 」
建太郎「要するに、甲土地をただでもらったということだろ」
胡桃「そうね。物をただでもらうのに、法定代理人の同意は必要なのかしら? 」
建太郎「ええっと。必要ないということか? 」
胡桃「そうよ。甲土地を無償で譲り受けることは、単純贈与に当たるため、民法第五条1項但書により、法定代理人の同意を得る必要はない。固定資産税や不動産取得税等が課せられると言ったことは、民法では考慮する必要はない。ということね」

民法
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

建太郎「なるほど、そういうふうに考えるんだな」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

https://new.novelzidai.com/

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