★今日の問題★

 被保佐人、被補助人は、本人として後見開始の審判を請求することができるが、申立てに際しては、保佐人又は補助人の同意を得なければならない。

胡桃「10秒で答えてね。よーいどん!」

建太郎「おう」

1秒

2秒

3秒

4秒

5秒

6秒

7秒

8秒

9秒……

胡桃「10秒経過。どうかしら? 」
建太郎「これは、条文の問題? 」
胡桃「まず、どの条文が問題か分かるかしら? 」

民法
(後見開始の審判)
第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

建太郎「これだな。被保佐人、被補助人とは書かれていないけど、本人とあるから、被保佐人、被補助人となっている本人も含むんじゃないかということだな」
胡桃「そうね。で、問題は、被保佐人、被補助人が本人として後見開始の審判を請求するには、保佐人又は補助人の同意を得なければならないのかと言う話よ。どうかしら? 」
建太郎「うーん。保佐人の同意を要する行為に後見開始の審判を請求することは書かれていないよな」

民法
(保佐人の同意を要する行為等)抜粋
第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

胡桃「そうね。するとどう考えたらいいかしら?」
建太郎「同意は必要ないと」
胡桃「正解よ」

※問題は、ノベル時代社の肢別100問ドリルを利用しています。下記サイトから入手できます。

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