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大阪大学ローバース憲章

 

大阪大学ローバース

改訂日最新:2022年10月15日

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前文

大阪大学ローバースは、大阪大学のサークル団体であり、ボーイスカウト大阪連盟ほくせつ地区の支援のもと、ボーイスカウトのちかいとおきてに基づいた活動を行う、大学ローバースカウト組織である。

 

第1章 総則

第1条 名称

  1. 日本語名称を大阪大学ローバース(以下本団体)とする。

  2. 英語名称をOsaka University Roversとする。

第2条 目的

  1. 大阪大学内でボーイスカウト経験者およびボーイスカウト活動に興味がある学生が集まり、ボーイスカウト活動を行う。

  2. 大学進学のため、原隊での活動が困難になった学生に活動の機会を提供する。

  3. 他団体(ほくせつ地区の団および大学ローバース団体)と積極的に交流し、自己研鑽と奉仕活動を通してボーイスカウト活動の発展に寄与する。

第3条 所在地

  1. 本団体の所在地は、〒561-0872大阪府豊中市寺内1-3-1-304とする。 

第4条 ロゴマーク

  1. 下図を本団体公式のロゴマークとして用いる。

大阪大学ローバース 公式ロゴマーク

第5条 活動年度

  1. 本団体の活動年度は毎年10月1日に始まり、翌9月30日をもって終了とする。


第2章 組織

第6条 構成員

  1. 本団体は以下を構成員とする。但し、各項の規定は別に定める。
    (ア)  隊員
    (イ)  指導者
    (ウ)  団委員会

第7条 隊員

  1. 本団体の隊員は、以下の条件を全て満たす者とする。
    (ア)  18〜25歳であること。
    (イ)  大阪大学・大学院に在籍していること。
    (ウ)  ボーイスカウト活動に興味があり、本団体に加入する意思のある者。

第8条 指導者

  1. 本団体の指導者は、以下の条件を全て満たす者とする。
    (ア)  26歳以上であること。
    (イ)  本団体の活動における監督責任を負うこと。
    (ウ)  本団体の活動を支援する意思のある者。
    (エ)  隊員からの合意が得られる者。 

第9条 団委員会

  1. 育成会総会の決議を経て、育成会会長が育成会員等から五名以上を選任し、組織される。

  2. 団委員会は本団体総括会議における予算と会計報告の承認を通して団資産の管理を行う。

  3. 本団体の団委員会は、以下の条件を全て満たす者とする。
    (ア)  育成会による団運営の委任を受けた者
    (イ)  本団体の活動を支援する意思のある者。

  4. 団委員の任期は一年とし、再選はこれを妨げない。 

第10条 育成会

  1. 本団体は日本ボーイスカウト大阪連盟豊中第28団育成会(以下育成会)より本団体の維持運営とスカウト活動に必要な資金および場所に関して支援を受ける。

  2. 育成会の組織運営および活動については別途に育成会会則で定める。 

第11条 役員

  1. 本団体は役員として以下の役職を設置する。
    (ア)  代 表(1名):本団体の活動の総括および他団体との交渉、各プロジェクトの精査と承認を行う。
    (イ)  副代表(2名):代表の職務を補佐する。
    (ウ)  会 計(1名):本団体の財産の管理、予算・決算案の作成を行う。詳しくは第24条に記す。
    (エ)  広 報(2名):各種SNSを通じて活動報告を行い、問い合わせに対応する。詳しくは別途プライバシーポリシーに則って対応する。
    (オ)  書 記(2名):定例会議の招集、各会議における議事録の作成、司会進行を行う。

  2.  役職は兼任を可能とする。但し、役員の人数は3名以上でなければならない。

  3. 役員の任期は1年間とし、再任はこれを妨げない。

  4. 次期役員の選出は現役員が指名し、総括会議における承認を受けて成立する。

 

第3章 活動

第12条 活動の規定

  1. 本団体の財産を用いて行う活動は、本団体の目的に則り、スカウトプロジェクトとして実施されなければならない。

  2. スカウトプロジェクトは、スカウト活動の趣旨に合致しているものでなければならない。

  3. スカウトプロジェクトは、1名以上のメンバーが責任者を務めなければならない。

  4. スカウトプロジェクトは、安全を確保したうえで実施可能でなければならない。責任者または安全管理担当者は、活動中の安全を監督する。

  5. スカウトプロジェクトは、隊長の承認を得た上で実施される。

第13条 プロジェクト責任者

  1. プロジェクト責任者の任期は、企画当初から報告書提出までとする。

  2. プロジェクト責任者は、企画書、計画書、および報告書を作成し、代表および隊長の承認を得た上で参加者にそれらを共有する。

  3. プロジェクト責任者は、担当するプロジェクトに関する収支について会計と協力して管理し、報告書にて収支報告を行う。 

第14条 手続き

  1. 各プロジェクトは、企画書、計画書、報告書の提出によって成立する。各文書は代表および隊長の承認を必要とする。

  2. 代表は、本団体の目的に則り、プロジェクトの内容を精査し承認する。内容や書類に不備がある場合、書類の訂正を指示することができる。

  3. 隊長は、プロジェクトの安全性について精査し承認する。内容や書類に不備がある場合、プロジェクト責任者に指導することができる。


第4章 会議

第15条 会議の区分

  1. 本団体における会議として、以下のものを定める。
    (ア)  総括会議
    (イ)  定例会議
    (ウ)  臨時会議

 第16条 総括会議

  1. 原則、活動年度末に行うものとし、会計報告や次期役員案の承認、規約の見直しなど一年間の総括を行う。

  2. 本団体の構成員は誰でも参加することができ、議決権を有する。構成員でない者も、代表が承認した場合参席可能だが、議決権は持たない。

  3. 本会は隊員の3分の2以上の出席をもって成立するものとする。

  4. 議決をとる場合、議決権を持つ参加者の過半数の賛同をもって可決される。議題は予め全構成員に共有され、参加できない者も、議題に対して賛否を示す、または会議に委任することができる。

  5. 代表は、必要と判断した場合、臨時総括会議を招集することができる。

第17条 定例会議

  1. 原則、月に2回行うものとし、総括会議の議決を要しない事項の決議、備品の購入の承認、プロジェクトに関する事項の精査、追認、共有を行う。

  2. 本団体の隊員は誰でも参加することができ、投票権を有する。隊員でない者も、代表が承認した場合参席可能だが、投票権は持たない。

  3. 議決をとる場合、投票権を持つ参加者の過半数の賛同をもって可決される。

  4. 会議の議事録は書記によって全隊員に共有され、不参加の隊員も意思表示を行うことができる。

第18条 臨時会議

  1. 総括会議や定例会議以外の不定期に開催される会議を称する。

  2. 本団体の構成員は誰でも、臨時会議を開催することができる。

  3. 本団体の構成員は誰でも参加することができ、投票権を有する。構成員でない者も、主催者が承認した場合参席可能だが、投票権は持たない。

  4. 議決をとる場合、投票権を持つ参加者の過半数の賛同をもって可決される。

  5. 会議の議事録は全隊員に共有される。

第19条 育成総会

  1. 原則、活動年度末に育成会長の招集の元行うものとし、構成員と育成会によって行われる。

  2. 育成総会についての詳細は別途、育成会会則に定める。

 

第5章 経理

第20条 会計年度

  1. 会計年度は活動年度と一致するものとし、毎年10月1日に始まり、翌9月30日をもって終了とする。

 第21条 財源

  1. 本団体は次の収入をもって財源とする
    (ア)  年会費
    (イ)  育成会出資金

  2. 代表および会計が必要と判断した場合、外部の個人、法人および団体からの寄付、借入を行うことも可能とする。

  3. 個別のプロジェクトにかかる費用は、育成総会で承認された年間予算における活動費および参加費から捻出するものとし、プロジェクト責任者が会計と連携して管理を行う。

 第22条 年会費

  1. 本団体は2022年秋より、半期あたり3000円の年会費を隊員から徴収する。

  2. 年会費は会計が責任をもって期日を設け、徴収する。原則11月と5月に行う。

第23条 育成会出資金

  1. 育成会出資金についての詳細は、別途育成会会則に定める。

第24条 会計

  1. 会計は、本団体に関わる口座の通帳、印鑑および現金の管理に責任を負う。

  2. 会計は、支出目的が団体の目的に則っているかを監督し、収支を管理する。

  3. 会計は、本団体の収支および各プロジェクトの収支を記録し、年度末の総括会議において会計報告を行う。

第25条 物品の購入

  1. 各プロジェクトに伴う支出はプロジェクト責任者の管理の下行われ、購入者は領収書を責任者に共有する。

  2. 備品の購入を行う場合は、原則、定例会議において承認を得なければならない。

  3. 備品の購入者は領収書を会計に提出し、精算を行う。


第6章 団体の存続

第26条 存続

  1. 本団体は、加入、脱退に伴うメンバーの変更に関わらず存続する。

第27条 解散

  1. 本団体は、総括会議の決議によって解散する。


第7章 憲章

第28条 憲章の適用範囲

  1. 本団体の全構成員は、本規約の適用対象であるものとし、団体の理念および本憲章に則って活動を行う。

第29条 規約の改正

  1. 原則として総括会議にて、本憲章が現状に即しているか検討を行う。

  2. 本憲章に改正の必要が生じた場合は、隊員の3分の2以上の賛同を得ることで改正が可能となる。

  3. 憲章の改正は、隊員であれば誰でも発議可能である。


第8章 附記

第30条 育成会会則

1.   育成会会則については別途制定する。 

第31条 プライバシーポリシー

  1. プライバシーポリシーについては別途制定する。


 

2021年5月16日 成立
2022年7月20日 施行
2022年8月22日 改正
2022年10月15日 改正