見出し画像

育成会 会則

 日本ボーイスカウト大阪連盟ほくせつ地区
豊中第28団(大阪大学ローバース)

 ※ダウンロードはこちらから。

第1章 総則

第1条 (名称)

本会は、日本ボーイスカウト大阪連盟豊中第28団育成会と称する。

第2条 (本部)

本会は、本部を会長宅、勤務先など会長が指定する場所に置く。

第3条 (目的)

本会は、日本ボーイスカウト大阪連盟豊中第28団(以下、団と称す)のスカウト活動を支援し、スカウトの健全な育成を後援することを目的とする。

第4条 (事業)

本会は、第3条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 活動に必要な備品の供給
(2) 活動場所の提供
(3) 団の活動のための資金の調達
(4) その他目的達成のために必要な事業

第5条 (会員)

本会の会員は正会員、協力会員、賛助会員とする。
(1) 正会員
本会の目的に賛同する個人とする。また、育成総会において議決権を有する。
(2) 協力会員
本会の目的に賛同する個人とする。なお、育成総会における議決権は有さないものとする。
(3) 賛助会員
本会の目的に賛同し、継続して後援する企業などの団体とする。なお、育成総会における議決権は有さないものとする。


第2章 役員会

第6条 (役員)

本会に次の役員を置く。
(1) 会 長  1名
(2) 副会長  1名
(3) 会 計  若干名
(4) 監査役  若干名
(5) 委 員  若干名
(6) その他会長が必要と認めた役割

第7条 (選任および任期)

会長は総会において選出し、他の役員は会長が委嘱する。
役員の任期は1年とする。
但し、再任は妨げない。

第8条 (役務)

役員は団の運営を支援するために、以下の役務を行う。
(1) 会長は、本会を代表する。
(2) 副会長、委員は、会長を補佐し会の円滑な運営の為に努力する。
(3) 会計は、本会の会計処理を行う。
(4) 監査は、本会の会計が適正に処理されているかを監査する。

第9条 (団委員)

本会は、団委員を5名以上選任し、団の運営を委託する。
詳細は大阪大学ローバース憲章第9条に定める。


第3章 会計

第10条 (経費)

本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもってあてる。
但し、本会の目的に反すると思われる寄付金については辞退できるものとする。

第11条 (会費)

会費は次の通りとする。
(1) 正会員については年額8,000円とする。
(2) 協力会員については年額1口5,000円とする。(0口以上)
(3) 賛助会員については賛助金年額1口10,000円とする。(1口以上)

第12条 (臨時会費)

前条に定められたものの他に必要であるときは、役員会の決議により臨時会費を徴収することができる。

第13条 (財政)

(1) 本会の財政管理は、役員会が行う。
(2) 会計は、総会の前に財政および収支の状況を監査役に報告し、その監査を受けなければならない。

第14条 (会計年度)

本会の会計年度は10月1日から翌年9月末日までとする。

第15条 (決算および予算の承認)

役員会は総会に決算報告書および予算書を提出して承認を受けなければならない。


第4章 総会

第16条 (総会)

総会は、原則として年1回開催する。また、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
(1) 総会は、本会の年度終了後2ヶ月以内に会長が招集する。
(2) 臨時総会は、必要に応じて会長が招集する。
(3) 総会は、本会正会員をもって構成し、本会正会員の過半数の出席(委任状を含む)をもって成立するものとする。
(4) 議事は、出席者の過半数をもって決するものとする。

第17条 (付議事項)

総会の付議事項は次の通りとする
(1) 会則の変更
(2) 決算報告および収支決算
(3) 事業計画(案)および収支計画(案)の承認決議
(4) 会長の選任および役員の委嘱、団委員の選任
(5) その他


第5章 入退会

第18条 (入会)

本会への入会は、会長に加入申請用紙を提出した時点をもって入会とする。

第19条 (退会)

本会を退会する場合は、会長に退会届を提出しなければならない。


第6章 付則

第20条(施行)

本会則は令和4年10月15日より施行する。