【Adobe Stock】源泉徴収申請(W-8BEN)
こんにちは。ハナコストックです。
Adobe Stockの米国税務手続き(W-8BENの登録)の手順をメモした記事です。
Adobe Stockにクリエイター登録をすると「タックスフォームに情報を記入」とういう項目が出てきます。
これは日本居住のクリエイターがアメリカで発生した売上を受け取る場合、日本の税制が適用されるためそれを証明するために必要な手続きです。
こちらをクリックすれば手続きの設定が可能ですが、いずれAdobeから以下のような署名依頼のメールが届きます。
こちらは確認して署名すれば良いだけの状態になっているので、それで申請したほうがとっても簡単です。
私は上記のメールが届くとは知らず、自分で入力して申請しました。
以下は、いちから自分で記入して源泉徴収申請(W-8BEN)をする場合の方法をメモしておきます。
詳しくはこちらのサイトを参考にしました。
では、早速やっていきましょう!
納税申告(W-8BENの登録)方法
■コントリビューターアカウントのタックス情報から入力していきます。
「個人」をチェックし、日本は米国と租税条約を締結してるので真ん中の
「W-8BENを入力ください」を選択します。
すると、英文がずらりとした契約書に、一瞬ひるみますが
入力するのは赤い*が付いている欄だけ。
1:自分の名前
「例:Hanaco Hana」
2:国籍
「JAPAN」を選択
3:市町村以下の項目(上段)
例:「葛飾区 銀町1-23-4 ハナコ302号」の場合
「23-4 hanaco302, Ginmachi1, katsushika-ku」
3:国と都道府県、郵便番号(下段)
「例:Tokyo, Japan 123-4567」
3:国名
JAPANを選択。
4:郵便物の送付先住所が上記と異なる場合に記載。
基本的に記入の必要はありません。
5〜7:記入不要
8:生年月日
「例:1970年8月3日生まれの場合は「08-03-1970」」
9:Japanを選択
10:記入不要
■サインをする「Sign Here」
11:チェック
I certify that I have the capasity to sign for the person indentified on line 1 of this from.
ざっくりいうと、下の署名した人物は署名する能力はあるのか?と書かれているので「大丈夫だよ」とチェックを入れる。
12:自署名を書く
普段のサイン、日本語で良い。
13:上段でなんて署名したか入力
アルファベットで入力。
例えばポリンピーユーコとサインしたのなら「YUKO PORINPY」
14:署名した日付
「月-日-西暦」で記入。令和2年5月1日の場合は「05-01-2022」
以上です!
私は4日後、Adobeから合格通知が来ました。
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