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3. 行政視点から見たコロナ配食事業

 コロナ配食事業の契約と支出について、行政が行った財務会計行為での
不自然な点を指摘しておく。
 このページは開示を悩みましたが、以下の点を留意し読んでください。
「行政が行った財務会計行為を法令や規則に照らし合わせた時、問題が
あると考える点を指摘していますが、私は法律の専門家ではありません」

1. 財務会計上の行為

財務会計上の行為とは、公金の支出や契約、履行についてです。
情報開示請求よりコロナ配食事業全期間の、支出負担行為決議と契約決議と支出命令書を取り寄せました。前者2つを表3-1にした。
(支出負担行為決議と契約決議で、業者選定及び業者との契約金が決まる)
・8~19の決議には、最初から問題があると考えています。
・6、7の契約について、2022年2月以降不正があったと考えています。
・支出命令書を並べるとわかりますが、予定金額及び決裁者がおかしい。
・2022年4月以降の契約は、予定総額が無いため課長に決済権限は無い。
・実際に支出された額も月単位の支出で、課長の契約決済権限の金額を
 大幅に超えている。
(章の最後に、これらを判断する基本的な条件を書いておきます)

支出命令書のうち、A,B,C社の2021年4月以降を表3-2にした。
・2021年9月以降3社全てで、契約決議された金額とは半年で6~10倍近い
乖離がある。
・2022年4月以降、毎月支出負担行為決議兼支出命令書がY課長により決済
 されていたが、Y課長の決裁権は1000万未満であり決裁権者ではない。
・2022年9月に随意契約理由無しに、決裁権のないY課長が再度契約延長。

2. 2022年2月に行われたこと

業務ひっ迫を理由に大幅な仕様変更が行われた。
配達回数:14回 ⇒ 1回
配食内容:調理食21食 ⇒ 指定なし(レトルト食品+レンジご飯)

2.1 大きな問題①②③
➀ 仕様が大きく変化するが単価見直しをしなかった。
② 2021年から契約していたA社B社については仕様書変更の文書化を、
 せずに単価に大きく影響する大幅な仕様の変更を行った。
③ 追加契約されたC社とはこの条件で契約書を作成した。
⇒ ➀②③より業務ひっ迫を理由に巨額の不当利得が作られた。

変更前仕様:
・単価 3食を1セットとして計算。
・配食内容 調理食
・1日2回配達(7日分では配達14回)
・主⾷、主菜、副菜で構成し栄養バランスの取れた内容とする事
・栄養士または管理栄養士が作成した献立に基づき調理を行うものとする。
変更後仕様1(2月C社)
・単価 3食を1セットとして計算。
・配食内容 指定なし
・一括配達
・事業対象者に希望セット数を1回でまとめて配送する。

2.2 文書を作成しなかったことに対する役所の言い訳 

図3.1 12月12日回答電子メール(青字:保健所回答)

(`・ω・´) 協議して変更したことに文句いうてるんちゃう。

単価変更をしないことが1番の問題なんや。次に文書化していない事。
そして配食変更内容がおかしい言うてるんや。ちなみに契約書の内容↓

(契約に定めのない事項)
<契約書 第16条:この契約に定めるもののほか、必要な事項については、発注者及び受注者で協議のうえ定めるものとする>

(契約の変更)
<契約書第10条:発注者は、この契約締結後の事情により、委託業務の内容の全部または一部を変更または中止することができる。この場合において、委託料または履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者で協議して書面によりこれを定めるものとする。>

2.3 ひっ迫を理由に、健康医療部が行った対応の不自然さ(2月)
➀ 1日2回配送から一括配送への変更で業務負荷が激減する。このため、
<配食内容を極端に簡素化(格安レトルト品とごはん)する必要は無し>
② <事業目的を満たさない食事。>
③ <配食内容の簡素化が必要であったと仮定しても単価を見直さないのは、
 不合理であり違法である(地方財政法第4条)>
④ <先行2社の仕様書を文書化しない事で上記3つは水面下の問題となる。>
⑤ <加えて文書化しなかった先行2社のインチキな2月前半実績をもとに、
 新規のC社の契約を締結することで、契約条件の事実化を試みた。>
⑥ 新規D社の契約内容は元からD社が用意した物ではあるが、そもそも高額な単価であった。そうした中でも4社の中では配送品が豊富であったにもかかわらず、他の3社の10分の1程度の業務で終了させている。これは、
<そもそもD社の単価を業務単価に置き換えたかったから一時的に引き入れただけではないのか?>
⑦ 各決議書の決裁欄を見ると部長以外全員変わっている。ひっ迫な時に
 契約に不慣れな人を呼んでくる理由は不当利得状態を維持したかった?

※事業目的「自宅療養または自宅待機している患者が、自宅から出ることなく安心して療養ができるように、食事を提供するもの。患者が自宅内に留まることにより、他者への感染拡大を防止する。」

3. 2022年4月に行われたこと

・4社のうち3社と随意契約
・A社2号随意契約理由「豊中市でこの業者しかすることができない」
・B社C社5号随意契約理由「緊急だから」
・2月に新規契約したC社の契約内容を前例にして同様の契約とした
・仕様書にレトルト食品であることが明記された。

3.1 大きな問題①②③④⑤⑥
➀ C社の契約を前例とすることで、単価見直しをしなかった。
② 段ボールにレトルトを詰めて配達をすることができる業者が、
 A社しかないわけがないw 入札事実が無い限り理由にならない。
③ A社は1月から3月の3か月で、2億円の業務が発生している(表3-2)が、
 半年間の契約金額なぜか2244万円で契約された。
 この契約に対し3億2千万支払われ、9月に契約延長されている。
④ B,C社は1~3月の3か月で、合わせて1億円の業務が発生しているが、
 契約金額想定無しで、1000万未満契約までしか決裁権が無いY課長が
 契約の決裁をしている。
 この契約に対しB社9600万円支払われ、9月に契約延長されている。
 この契約に対しC社1億5千万円支払われ、9月に契約延長されている。
⑤ 7日を基本として一括配送なのに、3食を単価の基本としており、
 A社は1回しかしない配達料を見積もり内訳に7回分入れている。
⑥ 食品代と配送物の価格の乖離が非常に大きく、その状態を是正せずに
 仕様書にインスタントかレトルトと明記することで助長させた。

3.2 変更後仕様2(4月):
・単価 3食を1セットとして計算。7セットを基本とする。
・レトルト21食
・21食一括配達(配達1回)
・レトルト食品やインスタント食品とし、腐敗しないものを
 必要食分提供する事
・事業対象者に希望セット数を1回でまとめて配送する
(申し込み時にそんな選択肢はありませんでしたが・・)

4. 2022年6月に行われたこと

・単価変更(3食5610円⇒3食3960円)

4.1 大きな問題①②③
➀ 2月に戻って単価を見直すべき内容である事。
② 5610円⇒3960円と言う内訳根拠のない見積もりがなぜか
 3社ともに同一額を出してきている事。
③ 2月に業務ひっ迫を理由に作られた巨額の不正利得を、
 単価を下げたことにより正当化しようとしているが、
 出てきた単価には根拠がなくいまだに大きな乖離があること。
(図3.2~図3.5)

図3.2 3社見積もり(6月単価改定)
図3.3 A社配送物の推定価格
図3.4 B社配送物の市場推定価格
図3.5 C社配送物の市場推定価格

5. 2022年9月に行われたこと

・配食数変更21食⇒12食
・契約期間の延長9月30日⇒12月31日
 随意契約理由書無し
・配食内容の指定

5.1 大きな問題①②③
➀ 随意契約したものを随意契約理由なしに延長
② 契約決議での予定総額無しに、9500万越え、1億5千万。
③ 単価と大きく乖離した配食内容を正当化する仕様書改定

 (`・ω・´)この内容指定でどうやったら1食1320円になりえるのか。
図3.7で価格推定したが12食で4000円程度。1食あたり333円ですわ。
保健所の担当者はドリンクと味噌汁が増えたから改善した!って言ってた。
 改善と言うのは問題が何かを定めてそれを解消することが改善なんや。
保健所のやってるのは言い訳作りのためだけの変更や。
 この組み合わせをよく見ると、ご飯+シーチキン+味噌汁の日。
ごはん+棒ラーメン+味噌汁ができあがったのは、この仕様書のせいやで。
あくまでも業者を守りに来た保健所にはびっくりです。こんなくだらない
内容仕様書つくるんなら、想定価格をいれるべきですよね。いくらの想定になりましたか?自分の首絞めてますよ。

図3.6 9月13日から追加された内容指定書
図3.7 9月仕様書に追加された、内容指定書の推定価格


5.2 支出命令総額が支出負担行為決議額を大幅に超えている随意契約の
期間延長に随意契約理由がついてないことに対する保健所の見解 

図3.8 12月12日の保健所からの回答(青字:保健所

(`・ω・´) A社2244万円での契約決議しかしていないのに、9月時点で
3億の支出命令、2244万を大幅に超える部分に契約書の効力はないのでは?
入札により、再度契約決議する必要があるのではないか? 
 B社C社では総額未定で課長が決裁している。これは契約が1000万未満であるか、もしくは決裁権のある人が決裁していないとみるべきである。

 契約書と支出負担行為を完全に切り分け、課長が際限なく支出負担行為兼
支出命令書を決済しているが、支出負担行為兼支出命令書は支出負担行為にかかる専決者であるため、➀ 課長権限は1000万未満であるはずである。
(②同一契約書に対する支出負担行為決議は積算されるべきではないのか?
 つまり課長の支出負担行為兼支出命令書の決裁権限は半年で1000万未満。しかしながらA社3億、B社9500万円、C社1億5千万円の決裁をしている。
1000万円を大幅に超える部分は、効力のない契約書による支出命令である。
 契約決議に関しては課長の権限である1000万未満の10~40倍近い金額の決裁を断行している。)

⇒ 本事業の金額をみるとこれは市長が決済すべき事業でないのか?
納品物が事業の目的にあっているか、納品物に対する支払額は適切な範囲なのか、随意契約が適切なのかを市長が確認するべき事業であると思う。

 2022年、A社では1食1320円(6月以降)、1870円(5月まで)の単価で、
200~250円の物を配布して、2月から3月で2億円、4月から9月で3億円稼いでるんだけど、これもし市長が決裁していたら、市長はこんな公金の支出をしているのか?って見られるから、課長に全て背負わせてませんか?

本事業において、豊中市長は決済に一度も絡んでおりませんが、
・この内容(図3.8)1食で、本当に1320円ですか?1870円ですか?
・この味違いを21食食べ続けることが、本当に事業目的「自宅から出ることなく安心して療養ができるように、食事を提供するもの」を満たしていると言えますか?
・市長と健康医療部部長は、この食事だけを7日間食べ続けることが
 本当にできますか? 僕には無理です!
・レトルト食品21食を運ぶ業務が、〇〇しかできないから随意契約だ!
 それ豊中市の他の業者納得してくれますかね? 僕は納得できません。

・豊中市の他の事業の支出もこんなレベルだったりしませんよね?
僕には一般的な食品の値段しかわかりませんが・・・
でもこれを問題ありませんって言ってる豊中市の言葉が信用できますか?

図3.9 A社の1食分(味違いでこれが8個!あとは丼ぶり亭が9個と業務すーぱハヤシ)


自治体(豊中市)の基本的な契約の条件

➀ 原則は競争入札で行われる必要がある。
② 契約金額によって決裁者がかわる。(豊中市事務決済規定 別表6より)
・契約締結/業者指名/予定価格設定は、課長1000万未満、部長5000万未満。
・単価契約締結後の支出負担行為は、課長専決
・支出負担行為兼支出命令書を使用する場合支出負担行為の専決者とする。
・支出命令は、部長3000万円以上、課長3000万円未満。

用語説明(支出負担行為)
sishutsufutankoi.pdf (tama-100.or.jp)


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