自己破産中の給付金使っていいの?それとも没収?
こんにちは破滅のキュウです。
今回は自己破産中の特別定額給付金についてお話したいと思います。
申請受付は各市町村によって異なりますが受付開始日から3ヶ月です。
オンライン申請もありますが、私は郵送にて申し込みました。
まず給付金について弁護士に確認したことは、私は世帯主であるため妻と子供2人と私を含めると4人の合計が40万になり私の口座に振り込まれてしまう事。
それははたして財産に含まれるのか?
答えをいいますとこの特別定額給付金はあくまで国の支援金であるため財産差し押さえ対象外になります。
そのため給付金は財産99万円を越えても没収されません。
私の場合2020年4月30日に裁判所へ自己破産の申立書を提出して手続き開始されたのが2020年6月15日になります。
そのため6月15日以降の収入は自営業などやっている場合は売掛金は使えませんが、それを除けばその日以降のお金は稼いで99万円を越えても没収されず使えます。
ですが私は通常の破産手続きではなく破産管財人がいるため自分の弁護士の他にもう一人裁判所が任命した弁護士の許可がなくてはいけません。
通常はそのまま破産管財人が調べることもなく裁判になります。
なので家族分30万は全部銀行から引き出せますが、残りの私の分である10万円は銀行にのこしたままですが引き出しながら使用できます。
弁護士に依頼した月から銀行預金にお金がある場合引き出す時は、使うたびにガソリン2000円などをその都度引き出して通帳記帳と通帳に何に使ったかを記入しています。弁護士から渡される家計簿の紙にその月の全部の合計金額を記入します。
普通に銀行にお金がある場合生活費は使えます。その場合妻が使用する分も自分のお金から支払えます。
それと同じことを給付金の10万円を使うたびに引き出して使っています。
弁護士に依頼した2月からずっと裁判所に提出する家計簿をつけてレシートは全部取っといてあります。現金で支払った光熱費や携帯代(ネットや光電話など一緒の場合は内訳)税金などはレシート提出です。
こちらはあくまで私の場合です。
弁護士によりやり方は変わるかもしれませんので、ご自身の弁護士とご相談ください。
皆さんのなにか参考になれば幸いです。
では破滅それはどうかな。
また会いましょう。
YouTube
【2020年自己破産中】の『定額給付金』って使えるの?没収されるの?
https://youtu.be/jjgEcdWafO8
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