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令和6年4月臨時会 討論

浜中吾郎です。今回は令和6年第1回臨時会において、私が市原市議会で討論をした内容について載せていきます!

(以下、文章)

議席3番、浜中吾郎です。
発議案第4号永野喜光議員に対する議員辞職勧告決議について反対の立場から討論を行います。
本決議案にも記載があるようにハラスメント事案に対して厳格に対応する必要があることは言うまでもありません。またハラスメント行為を受けた被害者は個人の尊厳を大きく傷つけられており、その重大性をどれだけ認識しているかが、行為にも現れると考えます。被害者はそもそも、『相手の顔も見たくない』『関わりたくもない』という想いを抱いていることが大前提であり、もしも相手を対等な人間として認められない感覚があったのであれば、それこそが、セクハラの加害者になる素地であることを自覚する必要があります。
その意味で本決議案の趣旨に理解を示すものであります。

しかしながら、2点申し上げさせてください。
1点目は政治倫理審査会の公正さの担保です。
政治倫理審査会においては糾問的、罪や悪事を問い詰めて調べるような制度運用が要請されるため、運営における公正さが強く求められます。公正さとは、客観性及び透明性をどのように確保するかと考えます。
市原市議会議員政治倫理条例第7条3項において『審査会は公開とする。ただし、委員長は審査会に諮って非公開にすることができる。』とされています。本年3月5日に第1回審査会が開催され、各委員の判断のもと非公開とされたと推察いたします。私は現在会派無所属であり、今回の政治倫理審査会の委員でもありませんでした。
こうした中での情報は、本年4月5日に議員に配布された『政治倫理基準違反の請求に係る審査結果』の内容など審査会の委員と比較すると限られたものにならざるを得ませんでした。
そうした中で本年4月8日の会派連絡会においても情報漏洩があったことを認められておりました。非公開を決定しながら情報漏洩を図った方がいたとするならば、どれだけ本政治倫理審査会で公正に審理を尽くしていたとしても、審査会の公正さを自ら傷つけており、残念でなりません。透明性を考慮すると公開部分と非公開部分を切り分けて、条文にある原則公開との整合性を考えても良かったのではないでしょうか。

令和5年第3回定例会において市原市議会議員政治倫理条例の制定に賛成した私自身の責任もあるとは考えますが、本件のように審査の対象となる者も、審査する者も、審査を請求する者も議員である政治倫理審査会が、客観性が確保されているとは言い難いのではないでしょうか。他市では議会または執行機関の附属機関として政治倫理審査会を設置している所もあり、また委員構成では議員のみのほかに議員とともに第三者、有識者や一般市民が選任されるケースや、第三者のみというケースもあります。やはり議員の事案は第三者機関として審理することが望ましいと考えます。今回は参考人として弁護士呼んだことなど客観性の確保に一定の努力をしたことをは認めるものの、上記の理由から本審査会の公正さには疑義がつけられてもやむを得ず、本件をきっかけに市原市議会議員政治倫理条例の改正を含めた議論が行われることを切に願います。

2点目は再発防止の方策としての本措置の適切性です。
市原市議会においては、ここ数年議員辞職勧告決議が頻発しており、その願いは「議員の資質向上及び誠実かつ公正な職務執行」のために対象議員が議会から除かれることが望ましいとの意味だと考えます。しかし、残念ながら議員辞職勧告決議に法的拘束力はありません。あくまで市議会の意思表示と考えます。
前述した政治倫理条例の改正とも関連しますが、現行条例の措置である『議会内での役職等辞任勧告』と『議員辞職勧告』の間の措置として他市では『一定期間の出席自粛の勧告』といった措置もあります。今回適用はできませんが、例えばセクシャルハラスメント事案の場合、まず早急に議会からの出席を停止し対象議員の猛省及び事実関係の精査を進め、対象議員も罪の重さに納得した上での議員辞職を含めた勧告という方法もあるのではないでしょうか。

ここで強調したいのは再発防止の徹底です。ハラスメント事案の中で度々問題となる認識の相違は各々が生まれ育った時代背景とも連関します。事案に対して対象議員が納得できないこともまた、同様の事案が起こる素地となります。令和2年6月に施行された改正労働施策総合推進法によって、現在は大企業だけでなく中小企業においても職場でのパワハラ防止措置を取ることが、義務付けられており、これにはセクハラも当然含まれます。こうした現状や時代の変化を全議員が学びあらゆる手立てを通じて意識を高めていくのが市原市議会の信頼を回復する方法ではないでしょうか。単に「辞職せよ!」とするだけでは真の再発防止にはならないと考えます。

以上、本決議案の趣旨に理解を示すものの、上記の理由から賛成はできません。よって反対とさせて頂きます。

最後に私がまだ当選前の令和4年度議員研修会にて市原市議会においてもハラスメント防止研修が行われております。私も資料を拝見しましたが、とても良い内容であり、同時に私も含めて誰もがハラスメントの加害者になる可能性を秘めていると感じました。そのことを常に忘れぬよう常に緊張感を持って職務にあたることを誓い討論を終了します。ありがとうございました。


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