トランプ元大統領の機密文書漏洩・スパイ容疑事件の違法捜査・起訴が判明


銃撃事件と重なっているが、元はと言えば、バイデン民主党支持層(日本でもリベラル知識階層自慢の差別主義者)がトランプ元大統領をスパイ容疑だ司法妨害だと散々煽り立てて、FBI/DOJ の違法捜査を持て囃していた事件だった。イカサマ報道も流してただろ?

少し前にも指摘したが、トイレに機密文書を流したと投じたマスコミが何か一つでも事実を立証したことがあったのか?



口ばっか。基本的に法令を無視し、法的根拠を蔑ろにする。煽動的な情報に飛びつき、トランプ批判さえできればよいと血道を上げる。

ただ有名な大手マスコミ(NYT、CNN、BBC、WP等)の報道や論調を鵜呑みにする無能のバカしか日本のリベラルインテリ自認層には存在しないらしい。


散々スパイ容疑だ司法妨害の重罪だと煽りまくってたクズどもよ、一つくらいは釈明なり詫びを述べたらどうなのか?
君らには、反省という言葉はないのかね?

お前等が信奉してきたCNNでさえ、棄却の報道を流してるぞ?



BBCでも伝えてるぞ?


まあいい。これまで当方が検討した記事はいくつかあるが、いずれも司法省側の違法性を指摘したものであったが、今回のフロリダ判決での論点とは全く異なるものだった。






今回のキャノン判事の出した判決では、特別検察官の任命が「違法であり、違憲」という結論だったようだ。当方は全く検討せず、知らぬ論点だった。判決文を直接読んでないので、弁護側主張・判決要旨は不明だが、当方なりに考えたので、メモとして書いておきたい。


まず、特別検察官の任命が「憲法違反」という論点だが、直近で思い起こされるのは、例のトランプ大統領に関する「ロシア疑惑」で特別検察官が任命され捜査・立件起訴された事件だろう。



当時、セッションズ司法長官が辞任(コミーFBI 長官を解任するよう進言した事、自身もロシア大使との関係があったことが理由と言われた)し権限が副長官に移譲されており、ローゼンスタイン副長官が特別検察官としてムラー(ミュラー)元FBI 長官を起用した。

19年まで捜査が続けられ、フリン将軍やコーエン弁護士ら数十人が起訴されたが、トランプ大統領のロシア疑惑は立証困難だった。


今日調べて初めて知ったのだが、このムラー特別検察官の任命自体が、違法で違憲であるという法学的見解は以前から存在していたようなのだ。司法省には、特別検察官を独自に任命する権限(法的根拠)がそもそも存在しないのである。

今回のキャノン判事の判決でも、恐らくその点が指摘されたはずで、検察官の権限を有しないスミス特別検察官がトランプ元大統領を機密漏洩容疑で起訴しても、手続的違法性は明らかということだ。
もし日本で「検察官以外の人間」が起訴を提起しても、不可能なのだから起訴という行為自体が違法無効であろう。

ムラー特別検察官の司法省のページがこれ


で、ローゼンスタイン副長官の任命の根拠とした文書がこちら。

https://www.justice.gov/archives/opa/press-release/file/967231/dl


それっぽい根拠法が出てるのが「28 U.S.C. §509、§510、§515」らしい。これらは特別検察官の任命権を司法長官に附与する条文とはなっていない。

28 U.S.C. § 509 - U.S. Code - Unannotated Title 28. Judiciary and Judicial Procedure § 509. Functions of the Attorney General

Current as of January 01, 2024 | Updated by FindLaw Staff

All functions of other officers of the Department of Justice and all functions of agencies and employees of the Department of Justice are vested in the Attorney General except the functions--

(1) vested by subchapter II of chapter 5 of title 5 in administrative law judges employed by the Department of Justice;

(2) of the Federal Prison Industries, Inc.; and

(3) of the Board of Directors and officers of the Federal Prison Industries, Inc.


28 U.S.C. § 510 - U.S. Code - Unannotated Title 28. Judiciary and Judicial Procedure § 510. Delegation of authority

Current as of January 01, 2024 | Updated by FindLaw Staff

The Attorney General may from time to time make such provisions as he considers appropriate authorizing the performance by any other officer, employee, or agency of the Department of Justice of any function of the Attorney General.

続いて515


28 U.S.C. § 515 - U.S. Code - Unannotated Title 28. Judiciary and Judicial Procedure § 515. Authority for legal proceedings; commission, oath, and salary for special attorneys

Current as of January 01, 2024 | Updated by FindLaw Staff

(a) The Attorney General or any other officer of the Department of Justice, or any attorney specially appointed by the Attorney General under law, may, when specifically directed by the Attorney General, conduct any kind of legal proceeding, civil or criminal, including grand jury proceedings and proceedings before committing magistrate judges, which United States attorneys are authorized by law to conduct, whether or not he is a resident of the district in which the proceeding is brought.

(b) Each attorney specially retained under authority of the Department of Justice shall be commissioned as special assistant to the Attorney General or special attorney, and shall take the oath required by law. Foreign counsel employed in special cases are not required to take the oath. The Attorney General shall fix the annual salary of a special assistant or special attorney.


引用元

https://codes.findlaw.com/us/title-28-judiciary-and-judicial-procedure/28-usc-sect-515/

唯一、§515だけは特別弁護士の任命権が出てくるが、検察官の任命ではない。補佐的な業務を担う弁護士であって、検察官ではない。

更に、特別検察官に関する論説を探したら、違法説を唱える論文を発見。



連邦検察官としての権限を有する為には、
「大統領が任命し、上院で承認を得る」
ことが必須要件だが、ムラー特別検察官はその手続を満たしていない。司法長官(乃至その代理役職者)が任命できる法律は存在しない。

議会が任命できる連邦下級職員の規定はあるが、特別検察官はその適用外であって、なおかつ連邦議会もムラー特別検察官を任命してはいない(が、地位に法的保護を与えるべしという立法措置をとる動きが民主党議員を中心に起こり、下院では法案提出されたものの上下院で成立はしなかった)。


つまり、民主党勢やDeepStateの牙城たるDOJ(司法省)が御旗のように掲げてきた特別検察官という存在・システム自体が、法的根拠を欠いた司法省(とお仲間エリート法曹)による権力暴走ということである。トランプ邸の違法紛いの強制捜査と立件起訴を見ても分かるように、司法権や法律の濫用を平然と行ってきたのが、バイデン民主党支持層の「エリート気取り勢」なのである。

法を誰よりも悪用しているのだ。NY州司法長官による難癖レベルの提訴でトランプ敗訴となった事件とて、ほぼ同じである。トランプの財務状況はムラー特別検察官チームが散々捜査をやって、コーエン起訴くらいしか立件できなかったわけで、被害者もない銀行詐欺容疑でNY州が勝訴というのは出来レースが過ぎる。法を捻じ曲げたのは、リベラル民主党支持層の法曹界なのだ。


トランプの機密情報漏洩だのスパイ容疑だのという、騒動喧伝報道から学んだことは、大手主流マスコミは殆ど嘘を言うということである。法学的な論点や法的根拠は度外視するという、無法な連中が偉そうに説教を垂れているということだ。

マスコミ煽動を使って、大事件に仕立て上げれば、法的根拠や法の支配は無視してよい、というに等しい。それがバイデン民主党支持層の正体なのである。


奴らには、反省も法の支配も法的根拠も関係ないし、存在しない。
ただひたすら、主流マスコミの垂れ流す「トランプ叩き情報」さえあればそれを盲信し、司法省(DOJ )やFBI のイカサマエリート(DeepState勢)の言い分を正しいと鵜呑みにするのである。


愚かさは不治の病である。





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