定額働かせ放題

定額働かせ放題は実際に企業でもみなし残業と呼ばれてサービス残業が長年横行している。

雇用契約書にも①《XX 時間以上の残業代は固定残業代として年収に予め含まれているので支払わない》や②《課長以上(管理監督者)の役職には残業代はない》等記載があるけど、①は労基法違反で、②管理監督者に該当するのは、代表者と、滅多にいないけど、一部裁量が著しく大きな人事トップだけ。

従業員に残業をさせて未払いが発覚すると、労働基準監督署から「是正勧告」を受けることになり、企業としてはなんとも避けたいところ。また社員が自分達の権利を知って、一斉に未払い残業代を請求すると、会社は大損害を負うので、大抵の場合、未払い残業代を請求してくる彼らにとっては小賢しい社員に対しては、争う事なく口封じの為に支払います。交渉の際に、「今契約書にサインしないとこの額は支払わない」と数回脅されたり、未払い残業代の減額を打診されますが、笑ってスルーしましょう。某有名法律事務所の大型新人弁護士も交渉相手の社員より労基に疎く、間違いを指摘されて、先輩弁護士が苦笑いした事もありました。人事部や弁護士の脅しも労基を知ってれば堂々と渡りあえます。ドアマットのように踏みつけられないように、労働者はまず自分の権利を知りましょう。

労働基準法は、企業は残業をした従業員に対する割増賃金の支払義務があると明確に定めています。サービス残業は違法なのです。労働基準法は強行法規であり、労働基準法に違反する定めは無効となります。 企業が就業規則や賃金規定で残業代を支給しない旨を定めていたとしても、当該規定は無効で残業代の支払義務があります。

残業代は正当な労働の対価なので、退職の際は請求お忘れず。

*法定労働時間を超過した部分については2割5分以上(労働時間の上限は1週間につき40時間、1日について8時間)
*1か月60時間を超過した部分については5割以上(※ ただし中小企業は対象外)
*深夜労働(22時~5時)については2割5分以上
*休日労働については3割5分以上♦残業代請求の時効は短い

残業代請求の時効は3年間(労働基準法115条、143条3項)。

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