「特定疾患管理料:三疾患除外」への対策・その7・療養計画書(継続用)考察
生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定要件である療養計画書(継続用)も公表されています。前回記事では新療養計画書(初回用)と現行の療養計画書(初回用)を比較し考察してみました。今回の記事は引き続きまして新療養計画書(継続用)を考察していきます。
まず公表された新様式9の2(継続用)を示します。
並べてみないと比較は難しいですね。記事「その6」みたいに、二つ並べてみます。規定幅の関係でどうしても図が小さくなってしまうのですが、図として保存してから拡大して見るとか、またはなんとか眼を凝らせて見てください。さっそく新様式9と新様式9の2とを比較してみます。
黄色部分が新様式9と新様式9の2が違うところです。現様式9と現様式9の2の関係がそっくりそのまま再現されているかたちです。新様式9と新様式9の2が違うところを1)~3)にまとめてみます。
1)【目標】に達成度評価の記載
様式9で定められた目標の達成度を評価する行が様式9の2に設けられています。新療養計画書(初回用)を考察した前回記事でも述べましたが、やはり、指導による具体的な成果を医療機関に要求している厚労省の強い意図が感じられます。
2)【重点指導項目】は(初回用)よりさらに簡略化
現様式9と現様式9の2の関係がそっくりそのまま再現されているかたちで【重点指導項目】の食事と運動の欄で、『今回は、指導の必要なし』を選択することができるチェックボックスが追加されています。
【目標】の欄【①目標の達成状況】で評価良好であれば「省略」ではありますが、評価不良であれば、目標を設定しなおして、再び新しい目標に向けて行動や生活習慣を望ましいものに改善できるよう行動変容へ誘導したいという厚労省の考えが反映されているのでしょう。
余談になりますが、PDCAサイクルという産業界で行われている継続的な生産改善活動と重なる印象を受けます。労働省と合併したから?と勘ぐってしまいます。
【たばこ】の欄では、非喫煙者である場合には初回以降の指導は発生しませんから、選択肢が減るのは当然の措置ということでしょう。特に考察はありません。
3)患者理解確認チェックボックス追加
様式9の2の下から2行目に設けられている『患者が療養計画の内容について説明を受けた上で十分に理解したことを確認した』という文章の前に置かれたチェックボックスに印(しるし)を記入するという作業が増えました。理解していても、できないのが人間の業(ごう)なんですけどねえ。くどくど言ってもしょうがありません。ここは印(しるし)の記入、一択ですね。
以上、生活習慣病管理料(Ⅱ)の算定要件である療養計画書様式9の2(継続用)を考察してみました。
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