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生活保護以外のセーフティネットとは?

収入がなくて生活に困っている方を支えるセーフティネットは、生活保護のほかにもあります。

そこで今回は、生活保護以外に生活に困っている方を支える公的制度についてご一緒に見ていきましょう。


生活困窮者自立支援制度

働きたくても働けない、住む所がないなど生活にお困りの方に対して、おひとりおひとりの状況に合わせた支援プランを作成し、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行う制度です。窓口は市区町村ごとに設置された自立相談支援機関です。

次の7種類の支援事業があります。
①自立相談支援:各相談者に合った支援プランの作成
②住居確保:家賃相当額の支給
③就労準備:すぐ就労が困難な方に6ヵ月から1年の間プログラムにそった支援
④家計改善:家計の立て直しをアドバイス
⑤就労訓練:柔軟な働き方による就労の場の提供
⑥学習・生活支援:こどもの学習支援、居場所づくり、高校中退防止の取り組みなど
⑦一時生活支援:住居のない方に衣食住を提供

生活福祉資金

収入が一定基準以下の方に対して、「世帯」単位で必要に応じて貸し付けを行う制度です。返済できる見込みがないと利用できません。窓口は市区町村の社会福祉協議会です。

貸付内容は次の2種類です。貸付額は目的によって異なります。
①教育支援資金:学校の授業料や入学する際に必要な費用
②福祉資金:出産、葬祭、引越し、障害者用自動車の購入など

緊急小口資金

緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった方に対して、世帯単位で10万円を限度に貸し付けを行う制度です。

市区町村の社会福祉協議会が窓口で、貸付には審査があり、申込みから貸し付けまで最短で5日(営業日)かかります。

総合支援資金

同じ仕事を6カ月以上継続し、その仕事を離職・減収となってから2年以内の方に対して、就職活動中の生活費等にお困りの場合に「世帯」単位で貸し付けを行う制度です。窓口は市区町村の社会福祉協議会です。

臨時特例つなぎ資金

就職活動中で住む家がなく、また失業給付など公的給付制度や公的貸付制度を申請している方を対象に、給付や貸付を受けるまでのつなぎの資金として、10万円を限度に貸し付けを行う制度です。窓口は市区町村の社会福祉協議会です。

不動産担保型生活資金

土地・建物を所有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その土地・建物を担保として生活資金の貸し付けを行う制度です。窓口は市区町村の社会福祉協議会です。

まとめ

生活保護以外にも生活に困っている方を支えるセーフティネットがあります。収入の減少により生活が苦しくなった場合は、大事に至る前に、早めに相談することをおすすめします。

生活保護や生活困窮者の方々のための福祉制度について疑問や不安がありましたら、どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^