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古物商許可とは?

「読まなくなった本がたくさんあるので古書店を開きたい」「家にたくさんある古着をフリーマーケットで売りたい」など、不用品を利用してビジネスを始めたいと考えておられる方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、古物の売買などをするときに必要となる古物商許可の手続についてご一緒に見ていきましょう。


古物商許可とは?

古物の売買・交換の事業を開業するときに必要となる、古物営業法に定められた手続き

なぜ古物商許可制度があるの?

窃盗などの犯罪を防止し、被害の迅速な回復を図るため(古物営業法第1条)

そのため取引する中古品が不正品か否かを見きわめることが大切になってきます。

古物商許可の対象品目は?

中古品のことを、古物営業法では「古物」といいます。「古物」は単に新品か、中古品かとかいうことではなく、一度ひとの手に渡ったものが該当します。

ただし、卸売などのために新品を仕入れたものは古物に該当しません。

古物に該当する3条件

①一度使用された物品
②使用されない物品で、使用のために取引されたもの
③これらの物品(①1または②)に幾分の手を加えたもの(修理・改造など)

古物に該当する13品目

・美術品類(書画・彫刻・工芸品など)
・衣類(和服・洋服などの衣料品)
・時計・宝飾品類(時計・めがね・宝石・装身具・貴金属など)
・自動車(部分品を含む)
・自動二輪車・原動機付自転車(部分品を含む)
・自転車類(部分品を含む)
・写真機類(カメラ・光学器など)
・事務機器(レジスター・ファクシミリ・パソコンなど)
・機械工具(電機・工作・土木・化学機械・工具など)たんす
・道具類(家具・楽器・レコード・CDなど)
・皮革・ゴム製品類(かばん・靴など)
・書籍
・金券類(商品券・乗車券・郵便切手など)

※大型機械船舶・航空機・工作機械など)は対象外です

古物商許可が必要なケースは?

・古物を買い取って売る
・古物を買い取って、修理・改造などをして売る
・古物を買い取って、使用できる部品を売る
・他人が所有する古物を代理で販売し、売れた後に手数料をもらう(委託売買)
・古物を別の品物と交換する
・古物を買い取って貸し出す(レンタル)
・国内で買い取った古物を海外に輸出して売る

実店舗を設けずにインターネット販売のみを行う場合や、個人的に副業として販売する場合も、申請手続きが必要です。

古物商許可が不要なケースは?

・自分が所有・使用していた品物を売る(ただし、転売目的で購入した場合は古物商の手続が必要)
・自分が所有・使用するために購入した品物をオークションサイト・フリマサイトなどで売る
・無償でもらった品物を売る
・相手から手数料などを取って回収した物を売る
・自分が販売したものを相手から買い戻す
・自分が海外で買ってきたものを売る
・古物の買い取りを行わず、古物の販売だけをする
・電子チケットを売る

ただし、上記に該当する場合でも、継続的に販売をしている場合は、申請手続きが必要とされることもあります。

古物商許可の必要要件は?

1.欠格事由に該当しないこと

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・一定の犯罪を犯して処罰されてから5年を経過しない者
・暴力的不法行為等を行う恐れがある者
・暴力団員等
・住居が定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
・古物営業法違反に問われ、古物商の許可証を返納してから5年を経過しない者
・心身の故障により古物営業ができない者
・営業に関して成年者と同じ行為能力がない未成年者
・営業所ごとに管理者を選任できないと認められる者
・法人で、その役員のうちに上記1~8のいずれかに該当する者

2.主たる営業所を設けること

許可申請書に、主たる営業所の名称・所在地を記載する必要があります。そのため申請前に自分が所有する物件を使うか、物件を借りて営業所となる場所を確保する必要があります。

古物営業法では、営業所について次のような条件を定めています。

・営業所・相手方の住所以外の場所での古物を受け取ることの禁止 ※緩和要件あり
・古物の売買を記録する帳簿等の記録・保存

そのため営業所は、実際に古物の仕入れを行う場所とする必要があります。販売だけを行う場所は営業所とはみなされません。

自宅を営業所にすることも可能です。ただし、物件を借りたり、自己所有の居住用マンションの一室を営業所にしたい場合は、所有者や管理組合に了解を得る必要があります。

3.営業所ごとに管理者1人を置くこと

古物商を営むには、営業所ごとに管理者1人を置くことが必要です。

管理者は、営業所の業務を適正に実施するための責任者で、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するための知識・技術・経験が求められます。そのため、常勤で、経営者と雇用関係にあり、従業員を実質的に指導・監督できる立場の人であることが求められます。

また、未成年者、欠格事由の第1号から第7号までのいずれかに該当する者、心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者は管理者になることができません。

古物商許可申請の流れは?

古物商許可申請の必要書類は?

・主たる営業所が東京都内の場合:警視庁サイトの「申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)
・主たる営業所が東京都外の場合:所轄の道府県警察本部のサイトをご確認ください。

都道府県によって様式が若干違っていたり、提出するものが異なる場合があります。

申請書類記入のポイント

  • 古物商許可申請書:申請書1枚目(別記様式第1号その1(ア)(第1条関係)にある「行商をしようとする者であるかどうかの別」は「する」を選びます。「しない」を選ぶと営業所以外での買取・販売ができなくなります。

  • 定款(法人の場合):事業目的に「古物営業法に基づく古物商」などが含まれている必要があります。「この写しは原本と相違ないことを証明します」の奥書きをし、代表者の記名押印をしてください。定款を変更している場合は、「以上、当会社の現行定款に相違ありません」の奥書きをし、代表者の記名押印をしてください。

古物商許可申請にかかる費用は?

東京都の場合、警察署に支払う手数料は19,000円

不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、払い戻しされません。

このほかに、登記事項証明書(法人の場合)(窓口請求の場合1通600円)、住民票(立川市の場合1通200円)、身分証明書(立川市の場合1通200円)の交付手数料、行政書士に申請書類作成代行・手続代行を依頼した場合は報酬として3~5万円程度がかかります。

古物商許可以外に必要な手続は?

取り扱う品目によっては、古物商許可のほかに手続が必要になったり、法令による規制がかかることがあります。

例えば、中古車の場合は、警察署での車庫証明や、陸運支局での自動車登録の手続が、また、コンサートやスポーツイベントなどのチケットが特定興行入場券に該当する場合は、チケット不正転売禁止法の規制がかかります。

一方、プレゼントされたお酒や化粧品を買取・販売する場合、古物商の手続は不要です。ただし、お酒は一般酒類小売業、化粧品の場合は化粧品製造販売業と化粧品製造業の手続が必要になることがあります。

変更届と書換申請の違いは?

・変更届:営業内容に変更がある・あったときの手続
・書換申請:営業内容の変更に伴い、古物商許可証の書換を行う手続

変更届(事前)

  • 変更事項:主たる営業所・古物市場の名称・所在地

  • 提出先:営業所の所轄警察署(営業所が複数の場合は、どの営業所の所轄署でも可)

  • 提出期限:変更予定日から3日前(土日祝を除く)まで

変更届(事後)

  • 変更事項:その他の営業所・古物市場の名称・所在地、氏名・名称、住所・居所、古物の区分、管理者の氏名・住所、行商、ホームページ利用取引、URL、法人の代表者の氏名、法人の役員の氏名・住所

  • 提出先:営業所の所轄警察署(営業所が複数の場合は、どの営業所の所轄署でも可)

  • 提出期限:変更日から14日以内(登記簿謄本の添付が必要な場合は20日以内)

書換申請(事後)

  • 変更事項:古物商許可証に記載されている事項(氏名・名称、住所・居所、代表者の氏名、代表者の住所、行商)

  • 提出先:主たる営業所の所轄警察署

  • 提出期限:変更日から14日以内(登記簿謄本の添付が必要な場合は20日以内)

書換申請の場合は、警察署に支払う手数料として1,500円がかかります。

仮設店舗営業とは?

一般の人たちが往来する場所で仮設店舗を出して、古物の売買や訪問セールスなどを行うこと

仮設店舗営業を行うには、古物商許可証に行商を行う者である旨が書かれていなければなりません。行商とは、営業所を離れて取引を行うことをいいます。

また、仮設店舗での営業予定日から3日前(土日祝を除く)までに、仮設店舗の管轄警察署に仮設店舗営業届を提出する必要があります。

なお、仮設店舗の場所となる都道府県内に営業所がない場合は、他の都道府県内の営業所の管轄署に提出することも可能です。

まとめ

一度ひとの手に渡ったものを売買・交換するビジネスをはじめるときは、古物商許可が必要です。

ただ、すべてのケースで申請手続が必要であるとは限りません。古物商許可について疑問や不安なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^