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罹災証明書とは?

この記事では、自宅が被災したときに生活再建に必要となる罹災証明書(り災証明書)についてご説明します。


罹災証明書とは?

災害による居住・所有する住家に対する被害の程度を市区町村が証明する書面

災害によって住家(実際に住むために使用している建物)に被害が出た場合、さまざまな公的支援を受けたり、保険金の請求をしなければなりません。

被災したときにサポートを受けるための第一歩となるのがり災証明書の取得です。

出典:内閣府

申請の流れは?

①必要書類等の準備
②市区町村に申請
③被害状況の調査
④被害程度の認定
⑤罹災証明書の交付

STEP1 必要書類等の準備

  • 罹災証明申請書

  • 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)

  • 被害の程度を確認できる写真など(写真は必須ではありません)

  • 代理人が申請する場合には委任状(同居家族が申請する場合は不要)

STEP2 市区町村に申請

災害とその被害の因果関係が判断できないと、り災証明書を発行することができません。

住家に被害が及んだ場合は、できるだけ早めに、修復前に申請してください。

STEP3 被害状況の調査

市区町村から委嘱を受けた調査員(通常は建築士)が現地調査します。

被害の状況によっては、現地調査を省略し、提出した写真で被害状況を確認することもあります。

STEP4 被害程度の認定

調査結果に基づいて、被害の程度(全壊・大規模半壊・半壊・准半壊・准半壊に至らないの5段階)を認定します。

STEP5 罹災証明書の交付

被害の程度の認定に基づいて、罹災証明書が交付されます。

受けられる公的支援は?

・給付:被災者生活再建支援金、義援金など
・融資:住宅金融支援機構融資、災害援護資金など
・減免・猶予:税金、保険料、公共料金など
・現物支給:応急仮設住宅、住宅の応急修理など

上記のような公的支援を受けるときに、罹災証明書の提出が求められることがあります。

原本が必要となることが多いため、枚数を多めに申請しておくことをおすすめします。

住家以外に被害が出た場合は?

被災届出済証明書で証明される

住家以外の、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)や物件(車両、門扉、塀、カーポート、テレビアンテナなど)に対する被害については、罹災証明書ではなく「被災届出済証明書」で証明されます。

被害の程度の判定はしないため、被害状況がわかる写真などを確認して、証明書が発行されます。

まとめ

罹災証明書は、災害で自宅に被害がおよんだときに、生活再建のためにすぐに必要となる行政手続です。

行政手続について、疑問や不安なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^