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遺留分とは?

例えば、遺言書に「愛人に全財産を遺贈する」と書かれていたとして、それがほんとうに実行されてしまったらどうなるでしょうか。のこされた配偶者はたちまち生活に困ってしまうかもしれません。

そこで今回は、このようなことにならないようにするための制度である遺留分についてご一緒に見ていきましょう。


遺留分とは?

一定の相続人が最低限相続できる相続分のこと

遺言がある場合、遺言者の意思が尊重され、そこに書かれた分け方が優先されます。しかし、ある特定の1人に全財産を相続させるような内容の場合、他の遺族が困ることがあります。

そこで民法では、一定の相続人が最低限相続できる相続分を認めています。これを遺留分といいます。

遺留分を受け取れる人は?

・配偶者
・子
・親

遺留分の権利が認められているのは、配偶者、子、父母です。

兄弟姉妹には認められていません。これは兄弟姉妹は別生計で、経済的にも自立していることが多いためです。

遺留分を受け取れる割合は?

【配偶者がいない場合】
・第1順位:子1/2
・第2順位:親1/3
【配偶者がいる場合】
・常に相続人:配偶者1/2
・第1順位:配偶者1/4・子1/4
・第2順位:配偶者1/3・親1/6

法定相続分と同じように、同じ順位の人が2人以上いる場合はその人数で分けます。

例えば、夫婦と子2人の家族で夫が亡くなった場合、妻と子2人が相続人になり、遺留分は妻が1/4、子は1人あたり1/8です。

相続財産の計算方法は?

遺留分の計算もととなる相続財産には、次の金額が含まれます。

・相続人への相続開始前の10年間の生前贈与の金額
・贈る側と受け取る側が遺留分を侵害すると知りながら、相続人への相続開始10年以上前の生前贈与の金額
・相続人以外への相続開始前の1年間の生前贈与の金額
・贈る側と受け取る側が遺留分を侵害すると知りながら、相続人以外への相続開始1年以上前の生前贈与の金額

なお、相続人への生前贈与の場合、計算に含まれるのは、結婚・養子縁組・住宅取得などの生計の資本として贈与された金額のみです。

遺留分を侵害されてしまったら?

侵された遺留分の金銭の支払いを求めることができる(遺留分侵害額請求)

遺留分を侵害する遺贈・贈与が行われて、遺留分権利者(配偶者、子、親)が遺留分を下回る金額しか相続できなかった場合、その遺留分権利者は、受遺者・受贈者(遺贈・贈与をもらった側)に対して、侵された遺留分の金額を取り戻すことを求めることができます。これを遺留分侵害額請求といいます。

以前は「遺留分減殺請求」といいましたが、民法改正により遺留分侵害額請求に変わり、内容も見直されました。

請求できるのは、侵害された分の金銭の支払いのみです。土地や家屋、自動車などを取り戻すことができるわけではありません。

遺留分侵害額を請求するときの相続財産の計算方法は、相続開始時の相続財産の計算方法と若干異なります。

請求するときは、まずは内容証明郵便などを利用して、相手方に請求・話し合いを求め、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停の申立てを行います。

遺留分侵害額請求権は、次のいずれか早い時に消滅します。

・遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺言があったことを知った時から1年間行使しないとき
・相続開始の時から10年を経過したとき

遺留分の放棄はできる?

遺留分放棄は認められている

被相続人が相続人に生前贈与をするなどの手当てをする代わりに、相続人に遺留分を放棄してもらい、そのうえで遺言を作成して遺産の分け方を指定するという方法も選択肢として考えられます。この場合、家庭裁判所の許可が必要です。

相続人が複数いる場合、そのうち1人が遺留分放棄をしても、他の相続人の遺留分に影響はありません。

なお、被相続人の生前に相続人が相続放棄をすることは認められていません。

まとめ

遺言で財産の分け方を指定する場合は、遺留分に注意する必要があります。特に兄弟姉妹には遺留分は認められていないため、法定相続人が配偶者と兄弟姉妹となる場合は、対策を検討しておくことをおすすめします。

遺言書や相続について疑問や不安なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^