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居住支援法人とは?

不動産業・宅建業を営んでいる方のなかには、さまざまな事情があってなかなか賃貸物件が見つからない方のサポートをしたいという方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、そのような方々の支援する仕組みである居住支援法人についてご一緒に見ていきましょう。


居住支援法人とは?

住宅セーフティネット法第40条に基づき、住宅確保要配慮者の方々の居住支援の担い手として、都道府県知事の指定を受けた法人のこと

東京都内の居住支援法人は、東京都住宅政策本部のサイトで一覧が公開されています。

出典:国土交通省

住宅確保要配慮者とは?

住宅セーフティネット法で定める住宅確保要配慮者

・低額所得者(月収15.8万円以下):月収は公営住宅法施行令で定められている算定方法によって、1年間の収入から給与所得控除、配偶者控除や扶養親族控除等を行ったうえで月額換算したものになる
・被災者(発災から3年以内):大規模な災害の場合は、別の取扱いとなる
・高齢者:法律では一律に何歳以上という下限年齢は設けていない
・障がい者
・こども(高校生相当以下)を養育している者

国土交通省令で定める住宅確保要配慮者

・外国人
・中国残留邦人
・児童虐待を受けた者
・ハンセン病療養所入所者
・DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者
・北朝鮮拉致被害者
・犯罪被害者
・生活困窮者
・更生保護対象者
・東日本大震災による被災者

東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画で定める住宅確保要配慮者

・海外からの引揚者
・新婚世帯
・原子爆弾被爆者
・戦傷病者
・児童養護施設退所者
・LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)
・UIJターンによる転入者
・住宅確保要配慮者に対して生活支援等を行う者

居住支援とは?

賃貸住宅の貸主の不安を解消し、住宅確保要配慮者の方々が民間賃貸住宅にスムーズに入居、生活、退去ができるようにサポートをすること

具体的には、つぎのようなことです。

  • セーフティネット登録住宅(住宅確保要配慮者の方々の入居を拒まない賃貸住宅:東京都の愛称は「東京ささエール住宅」)に係る家賃債務保証の提供

  • 賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談

  • 見守りなどの生活支援など

出典:東京都住宅政策本部

居住支援法人の指定について

居住支援法人に指定されると

・都道府県のホームページで居住支援法人であることが公開される
・国の補助金を活用できる場合がある
・事業年度ごとに手続が必要

居住支援法人の指定申請ができる法人

・特定非営利活動法人(NPO法人)
・一般社団法人・一般財団法人(公益法人を含む)
・社会福祉法人
・居住支援を目的とする法人など

居住支援法人の指定申請の流れ

出典:東京都住宅政策本部

居住支援法人の指定申請に必要な書類

・支援業務の実施に関する計画書
・貸借対照表や財産目録
・法人や職員の活動実績(少なくとも1年以上の間)が分かる書類

詳細は、東京都住宅政策本部のサイトをご覧ください。

居住支援法人指定の基準の主なポイント

・支援業務の具体的な内容やその実施方法、実施体制等が適切であるか
・債務超過でないなど、支援業務を適確に実施できる健全な財務状況であるか
・法人の具体的な活動内容・実績(少なくとも1年以上の間)から、法人として支援業務を適切に実施できるか
・支援業務を担当する職員の具体的な活動内容・実績(少なくとも1年以上の間)から、支援業務を適切に実施できるか

詳細は、東京都住宅政策本部のサイトをご覧ください。

居住支援法人指定後の手続

事業年度ごとに、次の➀と➁の手続が必要です。

出典:東京都住宅政策本部

➀事業認可申請:事業年度開始前までに、支援業務に係る事業計画書及び収支予算書を提出
➁事業報告:事業年度終了後3ヵ月以内に、支援業務に係る事業報告書及び収支決算書、法人全体に係る財産目録及び貸借対照表を提出

詳細は、東京都住宅政策本部のサイトをご覧ください。

住宅確保要配慮者居住支援協議会

住宅セーフティネット法第51条第1項に基づき、地方公共団体や関係業者、居住支援団体等が連携するため、住宅確保要配慮者居住支援協議会を設けることができます。

立川市にも、立川市居住支援協議会が設立されています。

住宅確保要配慮者に該当する方で、なかなか住まいを借りれなくて困っているなど、不安や悩みを抱えている場合は、立川市居住支援協議会が設けている相談窓口「みんなの住まいサポートたちかわ」(相談無料・予約制)へご相談ください。

立川市の不動産協力店

立川市内には居住支援法人のほか、不動産協力店として、住宅確保要配慮者の方々の住まい探しに協力されている不動産会社があります。

すでに不動産業を開業されていて、住宅確保要配慮者の方々のサポートをしたいとお考えの方は、立川市役所住宅課にご相談ください。

出典:立川市

まとめ

東京都では住宅確保要配慮者の方々の居住支援の担い手として、NPO法人、一般社団法人、一般財団法人、社会福祉法人法人などを対象に、居住支援法人の登録を行っています。また、立川市でも立川市居住支援協議会が設置され、相談窓口や不動産協力店があります。

居住支援法人の申請について疑問や不安なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後までお読みいただきありがとうございました!^ ^