ウクライナ-ロシア戦争関係まとめ
はじめに
できるだけ露骨なものは避けますが、このまとめには非常に不快になる内容が多数含まれています。
承知の上で読み進めてください。
親露派のコメントは決まり切っていて、「すべて西側の捏造」ですね。
前提知識
・侵略は国連憲章違反
国連憲章
第1章 目的及び原則
第1条
国際連合の目的は、次のとおりである。
国際の平和及び安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。
・民間人に対する攻撃は戦争犯罪
戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約(第四条約) 第一編
第三条〔国際的性質を有しない紛争〕
締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争の場合には、各紛争当事者は、少くとも次の規定を適用しなければならない。
(1) 敵対行為に直接に参加しない者(武器を放棄した軍隊の構成員及び病気、負傷、抑留その他の事由により戦闘外に置かれた者を含む。)は、すべての場合において、人種、色、宗教若しくは信条、性別、門地若しくは貧富又はその他類似の基準による不利な差別をしないで人道的に待遇しなければならない。
このため、次の行為は、前記の者については、いかなる場合にも、また、いかなる場所でも禁止する。
(a) 生命及び身体に対する暴行、特に、あらゆる種類の殺人、傷害、虐待及び拷問
(b) 人質
(c) 個人の尊厳に対する侵害、特に、侮辱的で体面を汚す待遇
(d) 正規に構成された裁判所で文明国民が不可欠と認めるすべての裁判上の保障を与えるものの裁判によらない判決の言渡及び刑の執行
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)
第五十一条 文民たる住民の保護
1 文民たる住民及び個々の文民は、軍事行動から生ずる危険からの一般的保護を受ける。この保護を実効的なものとするため、適用される他の国際法の諸規則に追加される2から8までに定める規則は、すべての場合において、遵守する。
2 文民たる住民それ自体及び個々の文民は、攻撃の対象としてはならない。文民たる住民の間に恐怖を広めることを主たる目的とする暴力行為又は暴力による威嚇は、禁止する。
3 文民は、敵対行為に直接参加していない限り、この部の規定によって与えられる保護を受ける。
4 無差別な攻撃は、禁止する。無差別な攻撃とは、次の攻撃であって、それぞれの場合において、軍事目標と文民又は民用物とを区別しないでこれらに打撃を与える性質を有するものをいう。
(a)特定の軍事目標のみを対象としない攻撃
(b)特定の軍事目標のみを対象とすることのできない戦闘の方法及び手段を用いる攻撃
(c)この議定書で定める限度を超える影響を及ぼす戦闘の方法及び手段を用いる攻撃
5 特に、次の攻撃は、無差別なものと認められる。
(a)都市、町村その他の文民又は民用物の集中している地域に位置する多数の軍事目標であって相互に明確に分離された別個のものを単一の軍事目標とみなす方法及び手段を用いる砲撃又は爆撃による攻撃
(b)予期される具体的かつ直接的な軍事的利益との比較において、巻き添えによる文民の死亡、文民の傷害、民用物の損傷又はこれらの複合した事態を過度に引き起こすことが予測される攻撃
6 復仇の手段として文民たる住民又は個々の文民を攻撃することは、禁止する。
7 文民たる住民又は個々の文民の所在又は移動は、特定の地点又は区域が軍事行動の対象とならないようにするために、特に、軍事目標を攻撃から掩護し又は軍事行動を掩護し、有利にし若しくは妨げることを企図して利用してはならない。紛争当事者は、軍事目標を攻撃から掩護し又は軍事行動を掩護することを企図して文民たる住民又は個々の文民の移動を命じてはならない。
8 この条に規定する禁止の違反があったときにおいても、紛争当事者は、文民たる住民及び個々の文民に関する法的義務(第五十七条の予防措置をとる義務を含む。)を免除されない。
・民用物に対する攻撃は戦争犯罪
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)
第三章 民用物
第五十二条 民用物の一般的保護
1 民用物は、攻撃又は復仇の対象としてはならない。民用物とは、2に規定する軍事目標以外のすべての物をいう。
2 攻撃は、厳格に軍事目標に対するものに限定する。軍事目標は、物については、その性質、位置、用途又は使用が軍事活動に効果的に資する物であってその全面的又は部分的な破壊、奪取又は無効化がその時点における状況において明確な軍事的利益をもたらすものに限る。
3 礼拝所、家屋その他の住居、学校等通常民生の目的のために供される物が軍事活動に効果的に資するものとして使用されているか否かについて疑義がある場合には、軍事活動に効果的に資するものとして使用されていないと推定される。
・強姦や拷問は戦争犯罪
千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)
第七十五条 基本的な保障
1 紛争当事者の権力内にある者であって諸条約又はこの議定書に基づく一層有利な待遇を受けないものは、第一条に規定する事態の影響を受ける限り、すべての場合において人道的に取り扱われるものとし、また、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は信条、政治的意見その他の意見、国民的又は社会的出身、貧富、出生又は他の地位その他これらに類する基準による不利な差別を受けることなく、少なくともこの条に規定する保護を受ける。紛争当事者は、これらのすべての者の身体、名誉、信条及び宗教上の実践を尊重する。
2 次の行為は、いかなる場合においても、また、いかなる場所においても、文民によるものか軍人によるものかを問わず、禁止する。
(a)人の生命、健康又は心身の健全性に対する暴力、特に次の行為
(i)殺人
(ii)あらゆる種類の拷問(身体的なものであるか精神的なものであるかを問わない。)
(iii)身体刑
(iv)身体の切断
(b)個人の尊厳に対する侵害、特に、侮辱的で体面を汚す待遇、強制売春及びあらゆる形態のわいせつ行為
(c)人質をとる行為
(d)集団に科する刑罰
(e)(a)から(d)までに規定する行為を行うとの脅迫
・市街地に対する焼夷弾の使用は戦争犯罪
特定通常兵器禁止条約第三議定書
第2条 文民及び民用物の保護
1. いかなる状況の下においても、文民たる住民全体、個々の文民又は民用物を焼夷兵器による攻撃の対象とすることは禁止する。
2. いかなる状況の下においても、人口周密の地域内に位置する軍事目標を空中から投射する焼夷兵器による攻撃の対象とすることは禁止する。
3. 人口周密の地域内に位置する軍事目標を空中から投射する方法以外の方法により焼夷兵器による攻撃の対象とすることも、禁止する。ただし、軍事目標が人口周密の地域から明確に分離され、焼夷効果を軍事目標に限定し並びに巻添えによる文民の死亡、文民の傷害及び民用物の損傷を防止し、また、少なくともこれらを最小限にとどめるため実行可能なすべての予防措置をとる場合を除く。
ロシアの戦争犯罪
・強姦
男性でも強姦
・略奪
・拷問
なぜかスリランカ人学生まで拷問。
「国連の専門家によればロシア軍による広範な拷問は意図的なものと思われる」
「ウクライナ北部でのロシア軍による民間人の処刑に関する国連の報告書」
・捕虜虐待
・捕虜殺害
・民間人への攻撃・殺害
マレーシア航空17便撃墜事件
撃墜だけでは飽き足らず、遺体からクレジットカードを略奪して使用。
ロシア語で大きく「子ども」と書かれた劇場を空爆し、300人以上を殺害し、その後証拠隠滅の作業中。
「6歳の少女を銃殺し、市民300人を皆殺しにした。」
・市街地に対する焼夷弾攻撃
キーウ州ペトリフカを焼夷弾で攻撃するロシア軍
ドネツク州ブフレダールを焼夷弾で攻撃するロシア軍
ドネツク州バフムトを焼夷弾で攻撃するロシア軍
ドネツク州マリウポリのアゾフスタルを焼夷弾で攻撃するロシア軍
(白リン弾とされることがあるが、正しくはテルミット焼夷弾と考えられている)
・市民に対する強制労働など
「国連の報告書はロシア軍が子ども91人を人間の盾に使ったことを報告した」
・味方に対する犯罪的行為
味方でも処刑。これに対するプリゴジンの発言(引用)は「素晴らしい仕事」「犬は犬らしい死を迎えるべきだ」。
味方でも処刑。
味方相手にもこんなことをする軍が敵にどういうことをするか想像できますよね?
・子どもの拉致
プーチンとマリヤ・リボワベロワがICCで有罪判決を受けたのは、ウクライナの子どもを拉致したからです。
なぜ有罪にできたのでしょうか。
それは「プーチンとマリヤ・リボワベロワが子どもの拉致を自ら語って動画で公開したから」です。馬鹿なんだろうか。
(動画の8:30から問題のシーン)
また、マリヤ・リボワベロワはロシアに連行されたウクライナの子どもたちを洗脳する取り組みについて公然と語っていたこともあります。
その他
・親露派「ロシアには言論の自由がある!!!」(笑)
ありません。
・ロシア軍の戦争が侵略目的であることを示す発言
こんなに堂々と戦争の目的は領土だと教えてくれてるのに、まだ気付かない?馬鹿なの?
・アゾフ連隊の捕虜を解放
ロシアはウクライナ侵攻の理由の一つに「ウクライナのネオナチの排除」を挙げており、その代表例がアゾフ連隊でした。
さて、念願叶ってマリウポリ攻囲戦でアゾフ連隊を捕虜にしたロシアですが、なんと大勢を捕虜交換で解放してしまいました。
もしかしてアゾフ連隊はネオナチではなかったのでしょうか。
それとも、プーチンは軍事侵攻してまで倒したかったネオナチを解放してしまったのでしょうか。
あるいは、「ネオナチを倒す」という目的が嘘だったのでしょうか。
・西側を批判しながら実は・・・
・プーチンは汚職していない清廉な政治家
実業家でもないのに汚職なしでこんな宮殿が建つか?(笑)
・マリウポリで観光
市民への攻撃の記録
これは全体の中のほんの一部、氷山の一角。
親露派によるとこれらは全て嘘なのです。どうかしています。
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