【行政書士試験】令和5年度 問45(抵当権)の検証
1.令和5年度行政書士試験 問45
令和5年の行政書士試験は、去る11月12日の日曜日に行われました。
本日はそのうち、いわゆる記述式の問45(抵当権)についての検証をしてみたいと思います。
2.問われている内容
まずは、事実認定
1)事実認定
1.AはBに対して貸金債権がある。
2.当該貸金債権に債務不履行が生じている。
3.AはBから当該貸金を回収したい
4.AはB建物「甲」の抵当権者である。
5.「甲」は火災で滅失している。
6.「甲」には火災保険が掛けられ、Bが火災保険債権を行使し得る。
2)問われている内容
Aがこの保険金に対して優先弁済権を行使する
民法の規定及び判例に照らす
どのような法的手段によって
何をしなければならないか
3.内容の検討から答案作成へ
以上をもとに以下で検討していきます。
1)369条
Bの債務について「債務不履行」があるのだから、Aは「債務の担保に供した不動産」=「甲」について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利があるわけですね(民法369条1項)。
しかしながら、この「甲」は焼失してしまっているわけです。
なにかほかに方法はないのか探してみると、民法372条があります。
2)372条とその準用
準用先を参照してみます。
304条1項が使えそうですね。
しかも条文番号の上のカッコ書き。これは「見出し」と呼ばれ、その条文の内容をコンパクトに表現したものなので、いわば民法上のキーワードともいえるものです。
したがって、民法の規定による「物上代位」という言葉は使えそうですね。
民法372条の規定に基づく304条の準用においては、
➀ 先取特権「=抵当権」は、
② その目的物の売却、賃貸、「滅失」又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、
③ 行使することができる。
④ ただし、先取特権者は、
⑤ その払渡し又は引渡しの前に
⑥ 差押えをしなければならない。
とされているので、④~⑥を忠実に記述することになります。
4.解答例
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