代金、引渡時期、支払方法が未定でも契約は成立しているとした判例
事実の概要
高齢のYは、病気療養により入院しており、自宅に戻る可能性が無くなったことから、自宅を売却することとした。
YはXと商談し、Xへの売却を承諾した。しかしその後、「時価はいくらか」の調査中に、Yは病没した。
Xは、本件売買契約が成立しているとして、売買の履行を求め遺族を訴えた。
関連法令
裁判所の判断
Yは、自宅を売却する意思があった。
価格については、時価がいくらかについて交渉を行っていたものであるから、「時価で売却する合意」が確定的に成立していた。
価格が不明でも、裁判の中で時価が明らかとなるので問題ない。価格が予想外であるなどの錯誤があれば、それをあらためて主張すれば良い。(が今回はされていない)
以下は今回の交渉の中で未定であったが、契約成立の要素ではないため、契約成立の判断に関係しない。
土地の引き渡し時期
移転登記時期
売買代金の支払い時期
支払い方法
契約の成立
どこまでの合意であれば、「契約が成立した」といえるのかは重要な点です。
これは「本質的な部分の合意」が必要とされています。
「本質的な部分の合意」とは?
取引の種類によってその内容は異なり、民法で定められた13種類の典型契約(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金和解)においては、民法の「各典型契約の節の冒頭の条文」に規定された要件が基本となる、とされています。
売買の場合は民法555条が、売買の節に記載された最初の条文です。条文は、「売買は、当事者の一方が①ある財産権を相手方に移転することを約し、②相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する ことによって、その効力を生ずる。」とあります。今回の判例では、土地を引き渡すこと、代金を支払う事は決まっており、価格は決まっていなかったということで、上記条文に従って判断されているようにも見えます。
得られた教教訓と感想
価格が未定でも、交渉経緯によっては、売買契約が成立する。(ことを認識しておく。)
「商品は準備できますがいくらになるかは社に戻って確認します」といったセリフは契約が成立している可能性がある
東京高裁 昭和58年判6月30日 昭和57年(ネ)1260号
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