クラウドのデータが消えたが、クラウドサーバー事業者は約款により免責される、とした判例
登場人物
原告 サプリメント販売会社とそのグループ複数社 (以下「サプリ屋」といいます。)
被告 クラウドサーバー運営会社(「サーバー運営会社」といいます。)
訴外 システム会社、個人事業主(以下、「システム会社」といいます。)
事実の概要
サプリ屋は、システム会社に依頼してwebページを構築。アンケートに答えるとオーダーメイドのサプリが提案され、購入できる「サプリメントプラザ」を運営していた。
システム会社は、サーバー運営会社のクラウドサーバーを借り、そのサーバー上にwebページを構築した。(※ サプリ屋とサーバー運営会社は、システム会社を介した関係であり、直接の契約関係はない。)
サイト運営開始から2年後、サーバー運営会社のサーバー故障により、「サプリメントプラザ」のデータは全て消失した。
サプリ屋はデータ消失に伴う損害金1億9千9百万円の支払いを求め、「記録の消失防止義務違反」の不法行為があるとして、サーバー運営会社を訴えた。
契約関係
サプリ屋と、システム会社の契約書には以下の内容があった。
システム会社と、サーバー運営会社の契約「サーバーホスティング契約利用規約」には以下の内容があった。
サプリ屋の主張
サーバー運営会社は、プログラムに関する預託契約を締結していたと言える。契約者だけでなく、預託した者全てに対して、善管注意義務が発生する。
サプリ屋とサーバー運営会社は直接の契約関係で無いため、利用規約の免責規定は関係ない。
免責条項が適用されるとしても、このような不平等な条項は、公序良俗違反で無効である。
サーバー運営会社の主張
利用規約の免責に同意した者のみ、利用を許可している。直接の契約は無くとも、サーバー運営会社は免責される。
このような免責条項は、業界でも普通である。公序良俗違反ではない。
関連条文
裁判所の判断
サーバー運営会社は免責され、賠償金を支払う必要はない。
データの保存は預託契約ではない。不法行為上の善管注意義務は発生しない。
サーバー運営会社は、利用規約をホームページで公開している。サプリ会社も、詳細はともかく、免責規定が存在していることを知ったうえでサービスを利用したと類推されるから、サーバー運営会社が免責規定を超えて責任を負う理由は無いといえる。
サーバーは完全無欠ではなく、障害が生じてデータが消失することもあり得るものであるが、利用者がデータを保存していれば、再稼働できるのであり、サプリ屋は消失防止策を容易に講じることができる。このような状況に照らせば、サーバー運営会社に消失防止義務まで負わせるのは酷である。免責規定が公序良俗に反するということはできない。
サーバー故障について、サーバー運営会社に格段の落ち度はなく、重過失があったという証拠はない。
サーバー運営会社は有料オプションのバックアップを提供しており、サプリ屋はそれに申し込んでいれば、消失を回避できる状況であった。
得られた教訓と感想
データは有形物とは違い、複製が容易であるため、「データを消してしまっても免責」規定は、公序良俗違反で無効にならない。
クラウドサーバーにおいては、データが消えても、クラウドサーバー会社への法的請求は困難な場合があるため、バックアップの体制を整えておくこと。
サービス提供側の場合は、自社が利用しているクラウドサービスの約款を超えて、顧客に対し責任を負う契約書を作らないこと。
東京地判平21年5月20日 判タ1308号260頁
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