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貸金の請求、督促に内容証明郵便

こんばんは。
題名の通りですが、内容証明郵便について少し話します。

以下郵便局のホームページより
一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスです。
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。

内容証明を出したからと言って何か法的な効果が生じるというわけではありませんが(建物明渡訴訟前に解除の効果を発生させるような場合はあり)いわゆる普通郵便のようにポストに投函されているものではなく、郵便局員からの手渡しになりますから相手方には郵便物の重要性が伝わります。また封筒自体に赤インクで内容証明とスタンプがされ、配達証明をたいていはつけるのですが、それも同様のかっこうでスタンプされますから、物々しい雰囲気の封筒になります。文章の作成のルールですが、間違えそうな部分や気をつける箇所を以下に抜粋しました。(郵便局のホームページより)

1 内容文書以外の物(図面や返信用封筒等)を同封することはできません。また、為替証書や小切手等の有価証券についても同様です。

2 次の文字または記号によって記載されていること。
(1)仮名(2)漢字(3)数字(4)英字(固有名詞に限ります。)(5)括弧(6)句読点(7)その他一般に記号として使用されるもの

3 字数・行数の制限
横書きの場合・1行20字以内、1枚26行以内
      ・1行13字以内、1枚40行以内
      ・1行26字以内、1枚20行以内

4謄本の字数の計算方法
記号は1個1字とします。ただし、括弧は上下(横書きの場合は左右)を全体として1字とし、上(横書きの場合は左)の括弧の属する行の字数に算入します。

% 1字
m2 2字

5謄本の文字または記号の訂正等
謄本の文字または記号を訂正/挿入/削除するときは、その字数及び箇所を欄外または末尾の余白に記載し、差出人の印を押印していただきます。この場合、その訂正/削除に係る文字は明らかに読み得るように字体を残していただきます。

おおよそ上記のようなルールに気を付けながら、ご自身が相手方に請求したい内容の文章を考え作成します。体裁にも気をつけなければ折角の内容証明郵便が台無しになってしまいますし、出し直しはありえないかと思いますので、専門家に相談されるのが確実かと思います。

なお請求、督促などが想定されるのはオーソドックスなものの一つとして貸金(借金)かなと思いますが、電話、手紙などをだしても効果がないが、裁判までには至りたくない中間くらいのプレッシャーになる手段を用いたいとお考えの場合は、内容証明はまさにぴったりです。

私の事務所でも、内容証明作成業務と書類作成にあたっての相談はできますのでお気軽に電話、メールなどください。費用面でも利用しやすいと喜ばれるように提供させていただいていております。

弊所ホームページ https://g-h-hamaguchi.com/

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