雇用保険まとめ+α

初めてノートまとめ的なことをしてみました。

多分私以外にも気になっている人がいそうだけど、社労士24・トレ問・時間の達人・公開模試のいずれにおいても触れられていない部分かと思います。

一部proGcafe様の記事を引用させていただきました。


~日以上~日以内?

基本手当
・「7日を超え30日以内(21日)」
 →離職理由による給付制限に伴う
 =受給期間の延長
・「40日以上2年以内」
 →短期雇用特例被保険者が公共職業を受ける場合の特例
 =受け終わるまでのあいだ特例一時金を支給せず求職者給付を支給する

修了?開始?(雇用)

教育
・教育訓練給付金は修了翌日1ヵ月、専門(特一)は14日前までに

2年?1年?3年?(雇用(教育以降))

教育
・専門実践の支給要件は初回2年以上、他の初回は1年以上で、2回目以後は全て3年

待期期間の満了後?求職の申込後?

・「待機満了後」+1ヶ月以上3カ月以内の間
 →「基本手当」を支給しない。
・「求職の申し込み後」の疾病又は負傷+継続15日以上
 →「傷病手当金」を受給できる。
なお、
・「求職の申込みがあった」月の翌月から、受給期間経過、又は所定日数分基本手当を受け終わった月まで
 →支給停止(在職老齢年金)

国庫補助?(全科目)

労災~その他
・労災は国庫補助ができるにとどまり、国庫負担はなし。保険料で賄う。

健保~国庫負担及び国庫補助
・特定健康診査等…協会及び組合
・保険給付費・前期高齢者納付金・後期高齢者支援金・介護納付金…協会

スッキリ!
ではおやすみなさい。

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