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原稿 予審の答弁書

訴えてきたのが片っ端から却下されているバカども。

それどころか『裁判の事を書いたらまた訴えるぞ』と脅迫までしてくる始末である。コロナ禍で裁判が延期しているが、時間を見つけて原稿を書いているので忘備録の意味からもUPしておく。


株式会社X(以下、同社と表記)/代表者Y(以下、Yと表記)の主張は、私が同社の決算情報を不正に入手してネット上で公開し、その結果として“違反保密罪及不當利用秘密罪”と言う罪名にあたる、としているが、この機密漏洩の基になる事案は“決算報告書”、つまり株式会社の経済状況を示す情報の事を指している。

 日本国、会社法第440条及び第939条には、日本における株式会社はその決算内容において、透明性を確保する為に、決算情報等に於いては機密性は無いものとしている事が明確に記載されており、さらに刑法第96条第2項には、それらの情報を適切に開示しなかった場合の罰則規定まで定められている。

 マカオの法律においては機密事項に当たる事であったとしても、同社は日本の会社法により、その法人格が担保されている日本国の法人であり、同社に対する法令適用は、本裁判が行われているマカオの法律を適用するべきではなく、同社がその独立した法人格を保証されている日本国の法律を適用させるべきである。
 それであるならば同社の決算情報は、なんら機密性のある物ではないと言う事が法律によって保証されている。
 これを例えて言うならば、米国カリフォルニア州で解禁されている大麻を同地で吸引し、マカオに帰ってきてからそれを問えるのか?という問題と同列に並べられる。

 なるほど私は現在マカオに居留しており、マカオの法律に照らした時、確かに他社の決算情報を開示するというのは、マカオの法に抵触すると疑っても仕方のない部分もある。
 しかし今回該当する情報発信は日本語でしており、その日本語で情報発信をする理由の第一義として、同社の投資詐欺を防ぎ、これ以上の被害者を拡大させない事にある。

 なぜ日本語で発信したのか?と言うと、日本において同社が多くの未払をしており、その結果、同社は公的な金融機関から一切の借入れができない状況にある。こういう会社の場合、その殆どの収入が投資金詐欺で得た資金であり、最近、この手の事案が増えた事もあり、日本の金融庁が政府の広報で注意喚起を発している程である。

 先に私は、この目的の第一議と表したが、この第一議というのは、あらゆる国の法的な判断基準として“Primary Function”と訳されている。この定義は具体的に多くの判決で60%以上という判断がなされている場合が多い。

 マカオの人口の65万人の65%は422,500人である。私がマカオにおいてこの情報を日本語で発信した事により、マカオ市内で42万人を超える人が果たして理解するだろうか?また一部英語で書いた物もあるが、マカオの公用語は中国語とポルトガル語と理解している。翻訳機を使ったところで、正確な翻訳はできず、正しい理解ができるとは思わない。そこまで禁止を謳うのは一種の言論統制に抵触するのでは無いか?と思うものである。

 日本の法律によって作られた会社を日本語で非難する場合、それがマカオの法律で裁かれるとはどうかと思うが、百歩譲って居留地域がマカオであるということを鑑みても、その第一議である日本語で日本人に注意喚起を促すという目的を達成しているものの、それがマカオの市民42万人以上の方々に大きな社会的悪影響を及ぼすとは到底思えない。

 また同社のゲーム“うんこ食べちゃおう(仮名)”の情報についても同様である。この情報はブロックチェーンゲームバレちゃった https://baretyatta .jp/(架空) と言うサイトが公開しているデータであり、仮想通貨を賭けて遊ぶゲームは、そのプレイヤーの数・流動した仮想通貨など、全て表示される様になっている。
 もし私を訴えたいのであれば、このサイトを運営している“電柱にマーキング株式会社”を先に訴え、その結果を持って私への訴えの礎にすべき性格のものであると主張する。
 基より仮想通貨は、何の?誰が?いくら持っているか?どのくらい使ったのか?は全て公開されている。Yは少し前のセミナーで『仮想通貨の流動製は秘匿にすべき』(証拠提示)と主張していたが、それはマネーロンダリングを簡単に構築するものであり、仮想通貨を通貨として認めている国はそれを許していない。
 この様にYは遵法精神が非常に低く、セミナー等でも『グレーゾーンは突き破る。』『違法と認定されない事は犯罪では無い。』(証拠提示)と言う、低いモラルの持ち主である。
 なぜ法制化するのか?それは違法性の疑いの高い事を大勢の人間がやってしまった場合、結果的に法律で締めないと事件・事故になるからである、と言う認識があまりにも低すぎる。

 最後に本件は、非常に悪質な問題が内在している。Yは証拠の通り(文件提示)、過去に別の会社の決算報告を官報等に公告している。従って、これらは株式会社の決算報告が機密事項に当たらないと言う事をY自身が知っている証拠である。この証拠の数々から、『知らない』とは言わせない。

 この様な状況であるにもかかわらず、今回の様な事件を提訴したと言うY等の本当の目的は、マカオの司法を騙そうとした事に他ならない。マカオの司法が日本の法律を知らないであろうと考え、弁護士と共謀して、マカオ司法を騙し、事件化し、私への支払いを誤魔化そうとしたのが、この事件の本質である。 

 これは一国の独立した司法を愚弄する行為であり、断じて許される物ではない。我々はこれらを虚偽の刑事告訴として、厳しく断罪を求めていくと同時に当該弁護士をマカオの弁護士会に対し、厳しく糾弾する。

 もし同社の弁護士が日本国法人の法令を勉強をせずに、本件を事件化したとしたらそれはあまりにも愚かな行為であり、逆に学んで知っていて、これを事件化したとした相当に悪質である。その真相を本法廷で明らかにする事を求める。

従って、原告の主張を却下する様、求める。

モータースポーツに関わって30年。国際感覚は誰にも負けないと自負しております。国内外のモタスポに関する問題を常に提起していきます。