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コピーライト(copyright)とコピーレフト(copyleft)

著作権を英語でコピーライト(CopyRight)と言います。コピー(Copy)する権利(Right)と言う意味です。

書店で買った本は、自分のおもうように使う事ができ、処分することも自由です。それは、「民法」で所有権がみとめられているからです。
しかし、「本を自由にコピーして配布してもよい」というわけにはいきません。

「所有権」が認められる「物」とは、民法では「有体物」と規定されている為、情報(本)という「無体物」である「人の思想・感情が表現されたもの(著作物)」は、所有権の対象ではありません。つまり、この場合、「有体物」である本の所有権はありますが、「無体物」である「著作権」はない為、コピーして配布は許されないのです。

コンピュータのソフトウェアは、この著作権法によって守られています。
著作権法で規定されている権利には、公表権、上映権、頒布権、複製権などがありますが、ソフトウェアに最も関係するのが、複製権です。
ソフトウェアを使用するにはインストールする必要があり、これがハードディスクへの複製になり、このとき複製の許可が必要になるわけです。
ソフトウェアのインストール時に表示される「利用許諾」の画面には、そのソフトウェアを使用するための条件が書いてあります。これが一種の契約書になっています。
ソフトウェアを利用するとき、我々は「条件に従う」ことに同意した上で、利用を許可してもらうという契約を結んでいます。これが、いわゆる「ライセンス契約」というものです。

さて、このコピーライト(右著作権)に対抗して、コピーレフト(左著作権)という考え方があります。誤解を恐れずに言えば、コピーライトが、著作権の保護を目的として「これは 自分の物だ。ほかの人は許可なく勝手に使ってはいけない」という考えをするのに対して、コピーレフトは、思想や文化の普及を目的として「ソフトウェアは みんなの物だ。誰もが自由に使ってかまわない。誰かが自分だけの物にしたり、みんなが自由に使うのを 規制してはならない」という考え方をします。
「コピーレフト」を前提としたソフトウェアライセンスが、GNU General Public License(GNU GPLまたは単にGPL)です。そして、GPLライセンスで作られた代表的なソフトウェアが、「Linux(リナックス)」であり、多くのオープンソース(「Apache(アパッチ)」「MySQL」「PostgreSQL」等)です。

実は、私のブログ(gungiiのなるほどHack&Tips)https://gungii.com/も「WordPress」というオープンソースを利用して作っています。もちろん、オープンソースを利用する場合は、有償サポートでない場合、基本的にサポートは受けられませんので、自己責任が前提となります。(プログラムミスは、自分で調べて、自分で直します。)
ただ、運用サポートが有償であってとしても、「コピーレフト」ライセンスのソフトウェアを使うメリットは、コスト面から非常に、大きいのです。
多くの自治体でもオープンソース活用によるシステム化が実施されました。たとえば宮崎県では、既に入札などの契約管理システムで、オープンソースが活用されています。

ソフトウェアメーカーさんには、コピーライトのマイクロソフトのWindowsのみでなく、積極的に、コピーレフトのLinuxを活用したシステム造りを提案頂き、ユーザーの選択肢を増やして頂きたいものです。

ちなみに、ビルゲイツは左利きだったそうです。

(追伸)
どんな事も、右があれば左があるように相対する考えや視点があります。良い悪いではなく、いかに多くの選択肢を持ち、いかに柔軟な考えができるかが大切な気がします。


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