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事前の説明ないのに、後から、報酬を請求する弁護士には、料金を払わなくてよい!

弁護士の不満として、聞くのが、
最初は、相談料などの料金を言われていなかったのに、実際に相談したら、料金を請求されたというもの。
いやいや、そんなこと、本当にあるのかという感じですが、これまで何人もの人から、聞いたことがあります。
料金を明示せず、後から料金を請求する…
そんな、ぼったくりバーのような弁護士がいる…
そんな奴、絶対に許せん…ということで、事前の説明もなく、後から弁護士費用を請求することの是非について、書いてみようと思います。

弁護士は、「殿さま商売」
通常のビジネス感覚だと考えられないかもしれませんが、弁護士の場合、料金について、きちんと説明しない人が、一定数います。
なぜ、説明しないのか、よくわかりませんが、昔は、それでも通用したのかもしれません。いわゆる「殿様商売」というやつです。

後から、請求された弁護士費用…支払わないといけないの?
では、法律上、事前に何の説明もなく、後から請求された弁護士費用は、支払う必要があるのでしょうか?
依頼者と弁護士との間の契約は、法律上は、「委任契約」になります。
この「委任契約」では、
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない(民法648条)とされています。
「特約」とは、契約のことで、報酬について、依頼者と弁護士との間で、きちんとした合意がなければ、弁護士は、依頼者に報酬を請求することができないよという規定です。

しかし、商法というビジネス関係を扱う法律では、以下のことが規定されています。
商法512条
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

「商人」というのは、営利目的で、営業活動をする者という意味です。
弁護士が、商法上の「商人」に当たるのかは議論があるのですが、弁護士は「商人」には当たらないというのが、有力な見解です。
国税庁のサイトでも、商行為に該当しない医師、弁護士等の行為は営業にはならず…商人の概念から除かれますと記載)

そうなると、弁護士は、依頼人と報酬について、合意していないときは、報酬を請求できないことになるのです。

弁護士職務規程にも、書いてあるよ
また、弁護士職務基本規程第29条にも、以下の規定があります。
「弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。」

この説明がない場合には、その弁護士は、弁護士職務基本規程にも、反していることになるのです。

「てめー、そんなもん払うわけねーだろ」と一蹴で!
以上のように、事前の説明がなく、後から、弁護士費用を請求されたら、そんなものは支払う必要はありません。
「てめー、そんなもん払うわけねーだろ」と一蹴しましょう!
それでもしつこく言ってくるようなら、
民法の規定と弁護士職務基本規程の話をしてみましょう。

弁護士に相談する方の中には、「弁護士先生に、意見を言うのは…」という方もいるかもしれません。
しかし!弁護士なんて、偉くもなんともない!
司法試験通って、法律の専門家ではありますが、一市民です。

事前に報酬の説明をしないで、後から料金を請求するなんて、まともな大人のすることではありません!
(あっ!言っちゃった!)

後から、報酬を請求する弁護士の料金なんて支払う必要はないのです。

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