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13歳の時の自分を思い浮かべて

こんばんは、Gradation.Ink.です。

日本で”13歳”といえば、みなさん何を思い浮かべますか?
そう、中学入学とか小学校卒業ですかね。
そんな13歳は、日本では性行為同意年齢でもあります。

この性行為同意年齢の引き上げを求める声が日本でも上がりつつあり、今回は性行為同意年齢について書いていきます!

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性行為同意年齢とは?

性行為同意年齢は、性行為の同意能力があるとみなされる年齢の下限をさします。(単に同意年齢や、性交のみに限った場合は性交同意年齢ともいうそうです。)

日本では13歳としていますが、明治時代に制定されたまま。
このため、被害者が13歳以上、すなわち中学1年生以上であれば、性的暴行を受けたことを具体的に説明しなければなりません。
13歳未満の場合は、同意の有無にかかわらず処罰の対象となる

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世界の性行為同意年齢

世界でもここ数年で、性行為同意年齢が決められるようになっています。
ここで世界の性行為同意年齢についてもまとめておきます。

<世界の性行為同意年齢>
アメリカ:16~18歳(州によって異なる)
韓国・カナダ・イギリス・ロシア:16歳
スウェーデン・フランス:15歳
ドイツ・イタリア・台湾:14歳

<フランスの場合>

性行為同意年齢を15歳としているフランスは、実は2017年のある事件をきっかけに決められました。

それは、2017年立て続けに起きた性犯罪事件で、31歳の数学教師が14歳の教え子に、28歳の男が11歳の少女に性的暴行を加えたというもの。
内容の悲惨さにもかかわらず、いずれも強姦の罪(最長15年の禁錮刑)に問うための「暴行、脅迫、強制、不意打ち」があったことが立証できず、性的侵害罪(最長5年の禁錮刑)にしか問えませんでした。

これに対し、刑が軽すぎるなどと国民の不満が一気に高まり、反対意見もほとんどなく、翌年、法律が制定され、性行為同意年齢が15歳に設定されました。

実は、それまでフランスには、性行為同意年齢自体はありませんでした。
それは性的暴行を受けた被害者が18歳未満の場合、加害者を罪に問える性的侵害罪があり、この法律で少年少女を保護できていると考えられていたからです。

<韓国の場合>

実は、韓国は、今年5月、性交同意年齢を13歳から16歳に引き上げられました。
きっかけになったのが、韓国で「史上最悪のデジタル性犯罪」とも呼ばれる、通称「n番の部屋事件」。

秘匿性が高いとされる通信アプリのチャットルームで、女性のわいせつな動画や画像が共有され、チャットルームの運営者は、「モデルのバイト」「高収入が得られる」などの誘い文句で女性たちから得た個人情報を利用して脅し、性的暴行をするなどして過激なわいせつ動画を入手。

この事件の被害者は70人以上にのぼり、中学生とみられる未成年も含まれていました。

同意年齢は、妊娠や感染症のリスクを理解し、断ることもできる年齢とされ、その年齢が13歳だった韓国。
韓国政府が、今回16歳に引き上げたことで、成人が13歳以上16歳未満の少年少女と性行為をした場合、同意の有無にかかわらず、性的暴行とみなして処罰されることになりました。改正には、欧米諸国の法律を参考にしています。

<日本の場合>

日本の13歳という年齢は、明治時代に欧米諸国の法律をもとに決められてから一切変わっていません。

2017年に、110年ぶりに性犯罪の刑法が改正されたものの、同意年齢については、引き上げの年齢で意見が割れたほか、年の離れた人と真剣に恋愛をしている人や思春期で恋愛感情が芽生えてくる少年少女が罪に問われることになるのかなどといった意見が出されてまとまらず、見送られました。(※ただし、親など「監護者」が18歳未満に性的暴行をした場合は、同意の有無にかかわらず処罰の対象になる)

もちろん、フランスの性的侵害罪のように、日本にも少年少女を保護する児童福祉法や青少年保護育成条例があります。しかし、人権団体や被害者団体などは、それらは刑法と比べて罰則が軽いことなどから不十分だとして、同意年齢を義務教育を終えた16歳に引き上げるよう訴えています。

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まとめ

みなさんは13歳になったら、性行為の同意能力はあると思いますか?
説明を詳細にすることができると思いますか?

僕はないと思います。てか、僕自身が13歳だった時、性行為の同意能力っていうか、そもそも性行為についても詳しく学ぶにはネット使うしかなかったし💦

テクノロジーの発展により、性知識の入り口がネットになったことも関係して、性行為の低年齢化や妊娠の低年齢化も止まりません。

そんな中、今年6月、政府は子どもが被害に遭わないようにするため、幼少期から水着で隠れる部分は他人に見せない・触らせないことなどを指導することや、中高校生に対して「親密な間柄でも相手が嫌がることはしない。嫌なことは嫌という」ことの大切さを指導していくという方針を明らかにしました。
また、法務省の検討委員会では、同意年齢を含め、性犯罪をめぐる刑法の要件などを議論しています。

しかし、この問題は、法改正に携わる人たちだけの問題ではありません。
議論を決してひと事とせず、未来を担う子どもたちへの性暴力の被害をどうすればなくせるのか、一人一人が考えていかないといけません。

ぜひ、この記事をきっかけに考えたり、話のトピックになったらうれしいです。

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