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令和6年4月開始!相続登記の義務化

こんにちは!グピカホームです🏡

2024年になりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか?

新しい年を迎え、まず新NISA制度など新たな制度が注目を集めていますが
その他にも今年から変更になるものが実は色々あります。

その中でも今回は不動産にも深く関連している、
相続に関する法改正について解説していきます🧐


相続登記が義務化~義務化の背景~

今年4月1日から、”相続登記が義務化”されます。

相続登記とは相続する不動産の名義変更のこと。
法務局で管理されている登記簿に、
土地や建物の所有者が誰であるかを記録することを言います。

不動産を相続したら、元々亡くなった人の名義で登記されていた不動産を
自分の名義に変更する「所有権の移転登記」を行うことで
自分がその不動産の所有者であることが証明できるようになり、
その不動産を売却したり、
賃貸として活用したりすることができるようになります。

相続登記はこれまでは必須ではなく、相続人の任意で行われるものでした。しかし近年、登記簿を見ても所有者の分からない
”*所有者不明土地”が全国で増加し、社会問題となっています。

*所有者不明土地の定義
①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡がつかない土地

国土交通省の「平成28年度地籍調査における土地所有等に関する調査」によると、
全国の所有者不明率は20.3%に上り、土地面積でいうと約410万haに相当…!
410万haがどのくらいなのか想像しづらいと思いますが、
なんと九州の土地面積よりも広いのです!!
(九州の土地面積=368万ha)

その所有者不明土地のうち、相続登記をしていないことによるものは
66.7%と所有者不明の原因の中で最も大きな割合を占めています。

このような所有者不明土地の発生を防ぎ、この社会問題を解決するため、
今年から相続登記が義務化されることとなったのです。

所有者不明土地の問題点

所有者不明で土地や家屋が放置されると近隣住民や
公共事業に大きな支障が生じます。

まず、所有者がわからないため、勝手に売却や貸し借りなど
取引を行うことができません。
その不動産の活用ができないということです。
家屋の取り壊しなどもできないため、
公共事業や再開発に向けた用地取得などの妨げにもなります。

また、長年放置され管理が行き届いていないことにより、
草木が生い茂り、害虫が発生したり、
管理されていない古い建物が建っていることで
災害時などの倒壊の危険性や、
不法投棄によりゴミ屋敷化して悪臭や害虫などの被害が出るなど
様々な悪影響を及ぼす可能性があります。

しかし所有者不明のため、誰に対応を依頼すれば良いか分からない、
また勝手に立ち入ることもできないため
そのような状況になってもどうしようもないというのが現状です。

このような背景からこれまで任意であった相続登記申請が
義務化されることとなったのです。

制度の内容

相続登記の義務化がスタートすると
これまでとはどのようなことが変わるのでしょうか?
制度の内容について解説していきます。

申請の期限について

これまでは相続登記は相続人が任意で行うものだったため、
特に申請に期限もありませんでした。
ですが今回の法改正にて、
「相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、
 その所有権の取得を知った日から3年以内
 相続登記の申請をしなければならない」
と期限が定められました。

遺産分割が成立した場合も同様で、
遺産分割の成立した日から3年以内に登記申請をしなければなりません。

上記のいずれの場合も
正当な理由なく期限内に登記申請がされていない場合は
10万円以下の過料の適用対象となります。

この場合の「正当な理由」として認められる理由の例は、
①相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、
 戸籍謄本等の資料の収集や相続人の把握に多くの時間を要する
②遺言の有効性や遺産の範囲などが争われている
③申請義務を負う相続人自身に重病などの事情がある
などがあります。

なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も
相続登記の義務化の対象となります

この場合も3年の猶予期間が設けられていますが、
不動産を相続したら早めに登記申請をするのがおススメです。

相続人申告登記

所有者不明土地の発生予防として、
登記申請期限の設定の他にも見直された点があります。
その一つとして「相続人申告登記」という制度も開始します。

相続は相続関係が複雑な場合など、問題を抱えている場合が多く、
相続登記がすぐにできるケースばかりではありません。
そのような場合に相続人申告登記を行うことで、
ひとまず相続登記を履行したものとみなされます

相続人申告登記は相続人それぞれが単独で申請することができ、
この申請には法定相続人の範囲や法定相続分の割合の確定も不要であり、
この申請を行うために他の相続人の承諾や同意を得る必要はありません。

遺産分割協議に時間を要する場合などはひとまず
相続人申告登記を行っておくことによって
申請期限超過による罰金を回避することができます。

相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日~)

今回の相続登記の義務化よりも前に、
所有者不明土地の発生予防のための制度がすでに施行されています。

不動産を相続しても遠くに住んでいて利用する予定がなく、
管理をすることも難しいという理由で、
相続した土地を手放したいという人が増えていることから
相続土地国庫帰属制度という制度が設けられました。

令和5年4月27日から施行されているこの制度は、
相続により土地の所有権を取得した相続人が、
土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度。
国庫に帰属された土地は国が管理・処分することとなります。

相続によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請でき、
この制度の開始前に相続した土地についても申請することができます。
売買などによって土地を取得した場合や法人は対象外です。
また土地が共有地であるときは共有者全員で申請をする必要があります。

国庫への帰属が認められた場合には、
10年分の土地管理費相当額を納付することで土地の所有権を
国庫に帰属することができます。

対象となる土地は建物は以下に該当しない土地です。
①建物、工作物、車両などがある土地
②担保権などの権利が設定されている土地
③通路など他人に使用される予定の土地
④土壌汚染や埋設物がある土地
⑤境界が明らかでない土地
⑥危険な崖がある土地

活用ができていない土地をお持ちの方はこの制度について
相談してみることがおススメです!
法務省にて相続土地国庫帰属制度についての相談も
受け付けているので利用してみてはいかがでしょうか?
相談について→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html

さいごに

今回の情報は法務局HPの
相続登記の義務化に関する案内のページを参考にしています。
本記事では簡単にポイントをまとめているので
より詳細に知りたい方は法務局HPでご確認ください!


相続は自分には関係のない、先の話だ、と考えてしまいがちですが、
実際にはいつ自分に起こってもおかしくないものであり、
どなたにも突然やってくるものです。
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