【お笑い芸人もOK】文化芸術活動の継続支援事業について
(最終更新日:9月17日 内容をスクショで共有するのは控えて下さい。今後制度の情報が追加・変更されるのに応じて上書き更新するからです。もし共有してくださる際にはリンクでお願いします。また、コメントへの個別の回答は基本的にしていません(質問対応はお客さん優先ですので)。ただコメントを読んで、対応できる点については、記事の方にアップデートしますのでそちらをご確認ください。
【超重要】(2020年12月9日) この記事投稿後、追加募集が行われることが決まりまして…それについては動画で解説しています。2020年11月以降の情報については、こちらの動画を!!https://youtu.be/weAZ_JjhPPo
Gパンパンダ星野です。公認会計士兼税理士芸人です。
3月以降、僕たちお笑い芸人のライブ・イベントの仕事が減っているのは言うまでもありません。それはお笑い以外の、他の舞台関連のお仕事も同様かと思います。
そういった、舞台芸術等の仕事をしている人々の活動を支援してくれる(お金もらえるかもしれない)施策が、7月10日から始まっています。「文化芸術活動の継続支援事業」という制度です。
先にざっくりお伝えすると、主に以下のような分野で仕事をする人(演者・スタッフ問わず)が対象となる制度です。
会場にお客さんを入れて売上を得る仕事が対象になるということですね。
(※サーカス、大道芸、DJなど従来の文化庁事業で必ずしも明示していなかったものも、対象となりうるそうです。)
というわけで以下、文化芸術活動の継続支援事業の募集案内に従って、主に個人で申請をしようと思っている方向けにこの制度の解説をしていきます。
が、その前に…
ちょっと気を引き締める必要があります。文化芸術活動の継続支援事業は、「補助金」の制度です。持続化給付金をはじめとする「給付金」の制度より、手続きがかなり面倒です。
例えば持続化給付金の場合、申請⇒給付決定⇒入金
という、シンプルな流れでお金を受け取れます。使い道などは指定されず、申請者がやるべき手続きは主に、最初の申請のみとなっています。
一方で、文化芸術活動の継続支援事業は補助金の一種なので、お金をあげておしまいといった感じではなく、「事前申請をしたうえで、あなたの実際の活動にかかった経費の一部を負担してあげます」という感じです。募集案内に掲載された以下の図のように、
申請⇒審査⇒交付決定(このタイミングで、一部の補助金だけ概算払い可)⇒活動実施⇒活動報告の提出(報告書を書くとともに、領収書などを提出)⇒活動経費のうちの一定割合(2/3とか)を入金 という流れになります。
申請をしたからお金がすぐもらえる、というわけではなく、申請時点でお金の具体的な使い道を明らかにして、交付決定後、実際に活動を行い、その活動報告が認められないと、補助金は受け取れません。申請だけでなく、申請後の実際の活動・報告まできちんと頑張るんだ、という覚悟を持って申請してください。
【文化芸術活動の継続支援事業は「早い者勝ち」の制度】
そしてこの制度、募集期間が以下の通りに設定されています。
【第1次募集】令和2年7月10日~7月31日
【第2次募集】令和2年8月8日~8月28日
【第3次募集】令和2年9月12日~9月30日(行わない可能性あり)【※9月17日更新:第3次募集中です】
1.文化芸術活動の継続支援事業とは
募集案内によると、趣旨は以下の通りです。
<趣旨>
新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、舞台芸術等の活動自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体においては、今後、一層の感染対策を行いつつ、活動の再開に向けた準備を進める必要がある。そのため、文化芸術関係者・団体に対して、直面する課題を克服し、活動の継続に向けた積極的取組等に必要な経費を支援し、文化芸術の振興を図る。
簡単に言うと、コロナの影響、舞台での活動を自粛せざるを得ないけれども、今後は①感染対策をしつつ②活動再開への準備 を進める必要がある。守りつつ攻めるために、国が補助してあげよう、ということですね。
2.対象者について
以下の3つの要件を満たす人が、補助の対象になります。
1.直近3年間(2017年度以降)2回以上の⽂化芸術活動を⾏う、以下の個⼈⼜は⽂化芸術団体
⇒直近3年で2回以上は活動している実績があるということです。「文化芸術活動」とはどんなレベルの活動を言うのかについては、6章で検討しています。
2-1(個人の場合)…フリーランスを含む個⼈事業者で、不特定多数の観客に対し対価を得て公演・展⽰等を⾏う者及び当該公演・展⽰等の制作をする「プロ」(例:実演家、技術スタッフ等 ※常時雇⽤による収⼊のみを得ている者を除く)
⇒個人については、「プロ」であることが求められますので、後述するように、申請時には、「プロ」であることの確認がなされます。また、演者スタッフ共に対象となります。
2-2(法人の場合)…この記事は主に個人事業者向けに書いているので詳しく解説はしませんが、文化芸術団体・施設の設備/管理をする人についても以下のような規定があります。
3下記の①~③を満たす状況の文化芸術活動に携わること
① 不特定多数に公開することによってチケット収入等をあげることを前提としたものであって
② 新型コロナウイルスによるイベント等の自粛によって大きな影響を受けるとともに、
③ 今後の再開に当たって複数の者の参加が必要であったり、稽古が必要などの理由など何らかの事情がありすみやかな再開が困難であったり、コロナの感染防止のために従来と同様の収入が確保できない可能性があるなどの事情がある活動
ということで、1,2,3を踏まえると、先程も書いたように、以下のこういった職種の方が対象になりそうだということです。
逆に言うと、放送やインターネットのみで公開する取組「だけ」に携わっている者は補助の対象外(ただし放送・インターネットの活動とは別で、映画・舞台・コンサート等の活動も行っている場合は補助対象)ということになります。
3.補助の対象となる取り組みについて
さて、この「補助の対象となる取り組み」というキーワードが今後非常に重要になるのですが、この概念の理解に苦しんでいる方が多いようですので、手厚く解説しますね。
先ほどの2章では、「どんな人が補助の対象になるのか」という視点で、対象者となるための3つの条件を掲げました。しかし、補助対象者に当てはまったからといって、補助対象者の活動のすべてが補助対象になるわけではありません。一定の目的で行われた活動のみが対象となるのです。
それがどんな活動なのかというと、1章の制度の概要について解説した内容になります。
(「①感染対策をしつつ②活動再開への準備 を進める必要がある。守りつつ攻めるために、国が補助してあげよう、ということですね」と書いた部分です。)
その内容を、より実務レベルに落とし込んだのが「補助の対象となる取り取み」というわけです。内容としては、以下(1)と(2)になります。
(1) 以下の活動を含む「活動計画」の実施に必要な経費を支援
① 国内外の観客、参加者等の回復・開拓
② 活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施
③ 雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化
(2) (1)の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに即した取組み
(1)が「攻め」の活動、(2)が「守り」の活動といった感じですね。
募集案内の例示を含めて、具体的な活動内容を見ていきます。
(1)①の国内外の観客、参加者等の回復・開拓は、主に集客目的の取組を指します。今後舞台活動を満足に出来るようになった時に、たくさんのお客さんに集まってもらえるように、お客さんに向けて行う活動ですね。
(1)②の活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施は、舞台活動の根幹の部分になります。実際の舞台での公演や、コロナ禍で公演を行うための工夫。また技能の向上のための稽古や資格取得などが当てはまります。
ここで、例示されている「活動再開に向けたトライアル公演」というのは、例えば、感染症対策などの新しい取組を加えつつ、再開に向けて試行的に行うような公演等を想定しているそうです。 (Q&A参照)
また、事業の目的に沿って自由な活動を行うことが認められているので、動画配信を行う際、必ずしも有料配信で売上を発生させている必要はなく(無料の配信サービスを利用することでも良い)、またトライアル公演を行う際も、必ずしもそれを配信していなくても支援の対象となるようです。
(1)③の雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化は、主に団体の申請者が該当するものが多いのかなと思うのですが、個人の場合、確定申告ソフトの導入などがこれにあたるのでしょうかね。具体的な内容は、募集案内に以下のように記されています。
【★マークがついている「ICT活用の取組」について】
補助対象の活動経費全体の中でICT活用の取組の割合が多いと、補助率が引き上げられることになります。
ではその「ICT活用の取組」とは何なのか、ですが、すごーーくザックリ言うと、ネットをうまく使って遠隔で芸術活動をしたり(披露したり)、業務を効率化したりすることです。
例えば、無観客や社会的隔離に配慮し観客を減らしたトライアル公演をネットで配信する活動などもこれにあたりますが、この場合、配信する作品撮影・編集費などだけでなく、当該公演を行うための劇場の賃借料なども「ICT活用の取組」の経費になります。
(2) (1)の取組と併せて行う、業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに即した取組み
→芸術活動そのものというよりは、感染対策に向けた「守り」の施策に関するコストを言います。
尚、補助の対象となる事業の期間は、令和2年2⽉26日(水)~10⽉31⽇(⼟)となります(2月26日以降、申請を行うまでの間にすでに発生した経費についても、申請することが出来ます)。
申請時にも、令和2年2⽉26日(水)~10⽉31⽇(⼟)の間から、「事業実施期間」を記入することになります。例えば9月末のイベント(諸々の撤収作業・事務作業等を含めて9月30日に終わるもの)に向けて、7月10日から準備をしていて、それを補助してもらいたいのであれば、7月10日~9月30日が、事業実施期間になります。
一方でお笑い芸人の場合には、2カ月後のイベントのために準備して公演を行うというのは単独ライブくらいで、多くの方は、毎日のようにライブに出て、その準備も毎日のように行っている、というケースが考えられます。なので、例えば2月26日~10月31日まで、活動が途絶えることなく公演・配信・稽古などを行っていたのであれば、事業実施期間が2月26日~10月31日になることもあり得るということですので、実態に合わせて事業実施期間を記入するようにしましょう。
4.もらえる金額(補助金の額/補助率)の計算について
もらえる金額についてですが、この制度は「使った経費のうちの一部を国が補助してあげる」というものなので、定額で○○円の補助、という形ではなく、使った経費の△割を補助します、というような「補助率」が設定されています。
また、補助対象となる取り組みの(1),(2)それぞれにおいて、計算のルールが決まっています。
(1) 以下の活動を含む「活動計画」の実施に必要な経費** ⇒ 補助率 2/3 ⼜は 3/4 ※ 1 **
① 国内外の観客、参加者等の回復・開拓
② 活動の継続・再開のための公演・制作方法等の検討・準備・実施
③ 雇用契約の明文化等の経営・ガバナンスの近代化
※1(1)の補助対象経費の 1/6 以上を、ICT活⽤の取組(②、③に該当する事業のみ)に充てる場合には 3/4 に引き上げられます。
(2)業種ごとの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインに即した取組みの経費
⇒全額補助 ただし、(1)に関する交付決定額以内。すなわち、(1)の金額を超えることは出来ない。
という形で補助率を紹介したのですが…
実は、(1)(2)を合計した補助の申請金額には上限というものがあるのです。
ややこしくなるのでここまで紹介してこなかったのですが、
この文化芸術活動の継続支援事業については、主に3パターンの申請(下記A-①,A-②,B)がありまして、それぞれに上限額が決まっています。
【A-① 活動継続・技能向上等支援 上限20万円】
標準的な取組を行う個人事業者向け
【A-② 活動継続・技能向上等支援 上限150万円】
A-①に比べて、より積極的な取組を行う個人事業者向け
※A-①とA-②の重複申請はできません。
【B活動継続・技能向上等支援 上限150万円】
小規模団体向け
上記A-①,A-②,Bの他の申請の形式が基本になりますが、以下のような「共同申請」の形をとることも出来ます。
【共同申請 上限1500万円(10者の場合)】
⼩規模団体が主体となり、複数の個⼈事業者と共同して取り組む公演の開催に向けた検討会の開催、トライアル公演等、継続支援事業の趣旨・目的に沿った活動費を⽀援
※上限額の設定があるのと共に、補助金額の下限は10万円と定められています。10万にも満たない細かい申請は受け付けないということです。
【A-①、A-②どちらを選ぶかについて】
個人の場合、A-①,A-②の2パターンの申請が出来るわけです。
A-①は標準的な取り組みをする人、A-②はより積極的な取組をする人 という区分けになっていますが、具体的な対象要件があるわけではないので、申請者自身がいずれかを選んで申請することになります。超単純に考えれば、「上限20万円より上限150万円の方がもらえるお金多いから、A-②の方が良い」という思考になるわけですが、一旦落ち着きましょう。
そもそも、活動に使った補助対象経費の2/3が補助される制度ですから、残りの1/3はしっかり自己負担になります。150万円の補助を受けるという人は、 (令和2年10月31日までの対象期間で)225万円の経費を使う(うち75万円は自己負担する)ことになります。事業としても、比較的大規模な展開をしていることになりますよね。
ですから例えばお笑い芸人の場合、10月までの期間でそれなりの規模のイベントを企画していたり、新たなコンテンツの始動を控えていたりする方を除いて、現実的なのはA-①の上限20万円の申請をすることだと思います。
以上の、補助率に関する話と、申請の上限額に関する話を踏まえて、
募集案内ではA-①の申請の例が掲載されているので、ここで例題として紹介しておきます。
5.補助対象になる具体的な経費リスト
4章までででは、補助対象となる取り組みおよび、そのうちどれくらいの経費が補助対象になるのかの割合を紹介してきました。
しかし、実際の申請(および実績報告)の時には、具体的にどういった出費でいくらの経費が発生する見積りか(何にお金を使うのか)を入力する必要があります。
申請フォームの記入例を見ておくと分かりやすいかと思います。申請時には、補助対象の対象となる取り組みの分類を行うとともに、その具体的な活動及び経費の内容説明を書きます。この時に、費目別にいくらの活動経費となるのかも記入することになるわけです。
そこで把握するべきなのが、補助対象となる経費のリストです。
例示については募集案内P.14~をご覧ください。ここでは、頭出しする程度にします。
➀賃⾦
事業遂⾏に必要な業務・事務を補助するために、補助事業期間中に雇⽤した者の⼈件費(社会保険料を含む)(申請者⾃⾝への⽀払いは対象外)
②諸謝⾦(税込)
事業の遂⾏に必要な指導・助⾔を受けるために依頼した専⾨家等に謝礼として⽀払われる経費。仕事内容に応じて、目安の支払金額が設定されている。
③旅費(⽇当の計上は不可。内国旅費に限ります。)
補助事業の遂⾏に必要な移動・宿泊に係る経費
(1)交通費
稽古場や会場までの往復の交通費として、公共交通機関を使⽤した最も効率的かつ経済的な旅⾏経路による交通費実費。
(2)航空賃
エコノミー料⾦の実費。 ※クラスJ等は計上不可
(3)宿泊費
交通費や航空賃を⽀払う場合であって、宿泊することが必要な場合(前泊しないと事業に間に合わない場合、⽤務後帰宅することが困難な場合の後泊等)
⼜は、合宿研修等を⾏う場合であって、合宿の内容上、帰宅することが合理的でない場合にのみ計上可。なお、宿泊費は実費⼜は下記の額といずれか低い⽅を上限とする。
○ さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、相模原市、名古屋市、
京都市、⼤阪市、堺市、神⼾市、広島市、福岡市 10,900円
○ 上記以外の市区町村 9,800円
上記の額を超えた場合には、差額分が自己負担(逆に言うと、上限額までは補助対象)となります。
④借損料
事業遂⾏に直接必要な機器・設備等のリース・レンタル料として⽀払われる経費やトライアル公演の開催や⾃らの練習のための施設利⽤料(会場費など)
※使⽤申込書の控えの提出を求めることがある。
⑤消耗品費(税込10万円未満のもの)
事業を遂⾏する上で必要不可⽋な物品の購⼊費。どこまで計上が認められるかは個別の判断となりそうですが、少なくとも例示されているものはOKとみなされるために、消耗品費については例示します。
(例)
◎舞台美術製作や美術作品製作に係る⾐装代及び材料代(稽古着、トゥ・シューズ等)
◎研修やワークショップ等で使⽤する資料に係る経費
◎PR動画等の制作・配信のために必要なパソコン及びパソコン周辺機器
◎楽器・楽譜の購⼊代
◎楽器の修繕代・弦等の消耗品代
◎トライアル公演に向けた準備代(化粧品購⼊等)
◎事務⽤品(鉛筆、消しゴム、付箋等)
◎催事保険、マスク、消毒液・アルコール液、等
◎消毒設備(除菌剤の噴射装置、オゾン発⽣装置、紫外線照射器)の購⼊)
◎ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購⼊
◎⼿袋・ゴミ袋・⽯鹸・洗浄剤・漂⽩剤の購⼊
◎アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購⼊
◎トイレ⽤ペーパータオル・使い捨てアメニティ⽤品の購⼊
◎⾮接触型検温器・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー等の購
⼊
1点当たりの金額が10万円未満のものに限ります(消耗品の合計が10万円を超える分には問題ない。)
仮に、購入したPCなどの金額が10万円を超えていた場合、(費用ではなく資産の扱いとなっしまうため)補助の対象とはなりません。
⑥会議費
補助事業で開催する会議の場で提供する飲料
※ 1時間以上の会議(オンライン会議含む。)での飲料代として、1⼈1回150円を上限とする。
⑦通信運搬費
補助事業実施に必要な電⼦機器、機材・機械等の運搬のために⽀払われる発送費⼜は運搬費
⑧雑役務費
事業遂⾏に必要な、専⾨的な知識、技能等に基づく業務その他の業務を第三者が⾏う(外注する)ために⽀払われる経費。ここも例示します。
(例)
◎トライアル公演の開催に伴う出演料等
◎動画配信サイトの制作費
◎パンフレット、図録、チケット等制作費
◎作品撮影・編集費
◎公演前後の会場内除菌作業、PCR検査等の新型コロナウイルス感染症関係検査費⽤、そ
の他事業を⾏うにあたり第三者と締結した請負契約若しくは委託契約(印刷製本、舞台装
置等の運搬等を外注する場合)への⽀払い等
◎アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの施⼯
◎トライアル公演に向けた準備代(洗濯代、整髪代)
◎消毒作業の外注
◎清掃作業の外注
◎研修会参加費
◎クリーニングの外注
※公演のトライアル等は観客を⼊れて⾏う場合も計上可とする。
※作業や運搬などの外注費は⾒積りをとり、⽤途にあった適正な仕様かつ妥当な価格を
積算すること。(⾒積書等の提出を求めることがあります。)
※補助対象外経費
以下に掲げるものについては、補助対象とすることができません。補助を受ける内容になるということで、通常の個人事業主の経費計上の判断よりも、厳しめの判断となっています。
6.申請に必要な書類の準備(個人の場合 A-①,A-② の想定)
申請をする際には、事前に以下①~④を準備します。
①身分証
②プロであることの証明資料
③事前計画書(A-②の申請時に必須)
④美術、写真、茶道・華道、書道、国⺠娯楽(囲碁・将棋・その他)(P.10参照)、及び施設の設置・管理を⾏う者(ライブハウス、ミニシアター等P.9参照)に該当する場合、それぞれ補助の対象となる条件を証明する資料
①身分証 これは例示されている通りです。
・運転免許証(両⾯)
・個⼈番号カード(写真付きの表⾯のみ)
・写真付き住⺠基本台帳カード
・住⺠票 のいずれか一点
②「プロである」ことの証明資料 (1)(2)いずれか
ここはなかなか珍しい申請資料となりますが、端的に言えば、以下2通りのいずれかの方法を用いて、自分がその仕事をプロとして行っていることを証明してください、ということです。
(1)統括団体等からの確認番号
自分の属する分野の統括団体等に、「プロである」という事前承認をもらうケースです。
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/dl/jizenkakunindantaiichiran.pdf
こちらのリストからご自身の分野の「統括団体等」を探して、その団体等のHPに記載されたルールに従って事前確認をお願いします。条件を満たし、プロであ ると承認されると、「確認番号」が発行されます。
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/dl/jizenkakunindantaiichiran.pdf
お笑いの場合は…漫才協会でしょうか。M-1出る時以外ほぼ漫才をやらないGパンパンダみたいなコント師でもいいんでしょうか…。漫才やるとしても、「公認会計士漫才」みたいなゲテモノなので、ビビった星野は、確認番号をもらわずに申請してみています。
(2) (i)確定申告関連資料もしくは、持続化給付金をもらったときのハガキ+ (ii)活動歴が分かるチラシなど
確認番号をもらわない場合、上記(i)(ii)を合わせた資料を提出します。
(i) 確定申告関連資料もしくは、持続化給付金をもらったときのハガキ
確定申告資料を改めて用意してもいいですが、ほとんどの方は持続化給付金の申請を受けているのではないかと思いますので、持続化給付金の給付時のハガキを使うのがオススメです。ハガキが手元にない場合、振り込まれたときの通帳の履歴でもいいそうです。
(ii) 活動歴が分かるチラシなど
直近3年間2回以上の活動実績が分かるチラシ等を提出します。
このチラシ等は、申請者本人が文化芸術活動を行ってきたことを確認する資料なので、出演した公演等のチラシ等に申請者本人の名前が記載されているなど、公演と本人との関係が明らかになっていることが必要です。公演のチラシ等で名前が記載されていない場合は、その公演主催者からの支払いが確認できる資料(領収書等)や主催者からの出演等依頼とそれに応諾したメールなどの資料をチラシ等とあわせて提出することになります。(なお、この場合は必要に応じて主催者等に事実関係を確認する場合があります)
例えば、Gパンパンダの単独ライブのチラシを提出するとしても、チラシ上に「星野光樹」という名前が載っていない場合、それだけでは不十分ということですね。
また、技術スタッフさん等に場合、チラシ等に名前が載らないため活動歴を証明することができないかもしれません。この場合、業務を依頼された際のメールのやり取りや、業務に用いた図面、ご自身の WEB サイトにおける活動歴のスクリーンショットなど、活動実態がわかる資料をご用意いただき、活動歴を確認できる資料としてご利用ください。
【直近3年間で2回以上の「文化芸術活動」とは、どこまでを指すのか】
お笑い芸人で言うと、1組だけでライブを行う「単独ライブ」は問題なく文化芸術活動に該当すると思うんですが、数十組単位で出演するライブへの出演でも、この活動として認められるのか、現時点では分かりません。自分が携わっていることを確認できれば規模感は問われないと予想していますが…
なぜ、数十組単位で出演するライブの場合を不安視しているかというと、「直近3年間(2017年度以降)2回以上の⽂化芸術活動を⾏う」という要件は、後述するように、「プロである」ことを証明するためにあるからです。例えば、エントリー費さえ払えばプロアマ問わず誰でも出演できるお笑いライブへの出演ですと、プロとして認められるかは怪しいと思っています。なるべく、プロだからこそできる活動の証明をした方が良いでしょう。
※「プロ」かどうかの判断にあたり、開業届を出していなかったり、確定申告において雑収入や給与収入として計上したりしている場合でも、それ自体は問題になりません。フリーランスとして雇用契約によらずに、業務委託契約等にもとづき実演等に関する収入を得ている場合には「フリーランスを含む個人事業者」の扱いとなりますので、安心してください。
③事業計画書(A-②の申請の場合に必須)
A-②の上限150万円の申請をする場合については、提出が必須になっています。
一方でA-①の上限20万円の申請の場合、審査の中で提出を求められた人だけが「経費明細計画書」を提出することになります。
④美術、写真、茶道・華道、書道、国⺠娯楽(囲碁・将棋・その他)(P.10参照)、及び施設の設置・管理を⾏う者(ライブハウス、ミニシアター等P.9参照)については、それぞれ補助の対象となる条件を証明する資料
-職種を聞いただけでは、お客さんを入れての活動を行っているかどうか微妙なそれらの仕事については、必要な証明資料を追加します。
7.実際の申請について
必要な資料がそろったら、オンライン申請を行います。
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/
記入項目はこんな感じです。
https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/dl/nyuryokujikou.pdf
そして、この実際の申請が難しい…という声をよく聞くのですが、
ポイントは、3章で書いた「補助対象となる取り組み」のそれぞれのパターンごとに、経費の費目レベルで出費の内容をまとめる、ということです。
もっと詳しく解説してくれ、という方向けに、文章で伝えにくいニュアンスも含めて、申請方法に特化した解説動画をこちらでアップしてみましたので、よろしければあわせてご覧ください。
https://www.youtube.com/watch?v=W0JA0Auq2-A&t=7s
ここで申請した金額によって、補助される金額も決まってきます。また交付決定後も、実績報告が待っていますので、補助対象経費の領収書・レシートなどの関連資料は、すべて必ず保管しておくようにしてください。
8.さいごに
過去の給付金解説などに比べて、圧倒的なボリューム感&難度でお送りしてきました。ご不明な点等は、独立行政法人日本芸術文化振興会に直接ご連絡されるのが一番かと思います!
独立行政法人日本芸術文化振興会
お問合せ先 電話番号 0120-620-147
お問合せ時間 10:30~17:00