岩下食品への営業妨害ポストを拡散する認定NPOは綺麗なの?(赤い羽根編)
以下のポストを見ている方もいると思います。
岩下食品の社長さんは何か違法行為をしたの?
違いますよね。
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私、赤い羽根の様々な内容を追いかけている事が多いので、見てみましょう。
赤い羽根共同募金の受配はあるのか?
赤い羽根共同募金の公告を見てみましょう。
2件ほど出ました。昨年度に受配しているようです。
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社会福祉法 第122条では受配者の受配後1年間の寄附金募集が禁じられています。
一昨年度の共同募金配分の昨年度事業として受配しているようですが、定常的に寄附金募集をしていらっしゃる団体様です。
浜田聡議員の質問主意書への回答でも確認されたようにNPOは収益事業以外への課税はされないとは言え、違法行為ですね。
なお、渋谷区(経由先)へのふるさと納税経由での寄附依頼や協業や国庫からの各種補助金受領がどのように扱われるのかはわかりません。
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認定NPOは違法行為が許されるのか?
特定非営利活動促進法
(認定の基準)
第四十五条
七 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
社会福祉法第122条に違反して寄附金募集をして寄附金を集める行為は違法行為=不正の行為により利益を得ようとする行為になるのかならないのか?
利益は収益事業とは限定されてはいない。
やってはダメな事でお金を集めてる?
(認定又は特例認定の取消し)
第六十七条
2 所轄庁は、認定特定非営利活動法人が次のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の認定を取り消すことができる。
一 第四十五条第一項第三号、第四号イ若しくはロ又は第七号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
トリガーとなる行為における金額の多寡ではなく組織としてのガバナンスとコンプライアンスが守られてこその認定(税金の一部を受け取ると言う意味での寄附金控除適用)であると思います。
東京都のご判断はどうなるのか興味はあります。