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運転免許証の種類が多くて難しい件

みなさんこんばんは。先日知り合いの自営業をされてる方から連絡があり『会社に新人が入って準中型免許持ってるんだけど、どの大きさまで運転できるの?』っと質問がありました。実は法律が変わる度に運転できる車の大きさが変わってるのでよくわからなくなって、運転してはいけない自動車を運転してしまい免許証が取り消しになってる人がいるそうです。そうならないように免許証の種類についてお話ししようと思います。

まず運転免許証には区分というものがあり全部で3っつの区分に分けられます。

1、 第一種運転免許

自動車や原動機付自転車を運転する為に必要な免許。(基本みなさんが運転する為に取得される免許ですね。)

2、 第二種運転免許

タクシーなど旅客自動車を旅客運送する場合に必要な免許。(タクシーやバスなどお客さんを乗せて運ぶ時にお金をもらって運転する為に必要な免許ですね。代行運転も該当しますね。)

3、 仮運転免許

練習や試験などのために大型、中型、準中型、普通自動車を運転する場合に必要な免許。(道路で練習や試験をする時に必要で、いわゆる仮免ってやつですね。)

これが免許の区分になりますね。その中の第一種運転免許の種類についてですが、(第二種はまた今度にします。)令和2年現在全部で10種類になります。

1、大型免許 2、中型免許 3、準中型免許 4、普通免許 5、大型特殊免許 6、大型二輪免許 7、普通二輪免許 8、小型特殊免許 9、原付免許 10、けん引免許 の10種類となります。

今回は大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許について説明します。

まずその免許で運転できる車の種類はご存知ですか?

1、大型免許は大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転出来ます。

2、中型免許は中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転出来ます。

3、準中型免許は準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できます。

4、普通免許は普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転できます。

次に自動車の大きさについてですが、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車については2つの重さと人数で決まります。

1、車両総重量

車両総重量とは、車両重量(車両自体の重さ)+最大積載量(荷物が載せれる最大の重さ)+人の重さ(人の重さは1人55キロ計算で乗車人数×55です)になります。車検証に必ず書いてあります。

2、最大積載量

荷物を乗せれる最大の重さ。

3、乗車定員

人が乗れる人数。

大型自動車 

車両総重量11000kg以上           最大積載量6500kg以上            乗車定員30人以上のいずれかに該当する自動車。

中型自動車

車両総重量7500kg以上11000kg未満      最大積載量4500kg以上6500kg未満      乗車定員11人以上29人以下のうちいずれかに該当する自動車。(大型自動車に該当するものは除く)

準中型自動車

車両総重量3500kg以上7500kg未満      最大積載量2000kg以上4500kg未満      乗車定員10人以下のいずれかに該当する自動車。(大型、中型自動車に該当するものは除く)

普通自動車

車両総重量3500kg未満            最大積載量2000未満             乗車定員10人以下の全てに該当する自動車。

となります。自分の免許証で運転できる自動車の大きさがどれぐらいなのか知らないと無免許運転になる事もありますので気を付けましょう。

今日はここまでにします。次回はもう少し細かいお話しをしようと思います。

今日の問題。

免許の条件で中型車は中型車8トンに限るとは?



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