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仕事で会社の車を運転する時の注意

みなさんこんばんは。今日は前回、前々回に引き続き運転免許証についてのお話となります。今日のお話は新入社員の方で会社の自動車を運転される方や、自営業など会社の経営者の方は知っておいた方がいいと思います。

運転免許証の種類と運転できる自動車について、さらに自動車の大きさについては前回、前々回にお話をしましたが、実際に自動車の大きさを聞かれたり聞いたときに一般的に言われるのが、排気量やナンバーで答えることが多いです。貨物自動車(トラック等)については『4トン車!』とか『2トン車!』など重さで答えることがほとんどだと思います。

ここで注意しなければならないのは、運転できる自動車(四輪車)の大きさについては総排気量ではなく、ましてやナンバーで決まってるわけではないのです。前にも話しましたが、自動車の大きさは、

車輛総重量

最大積載量

乗車定員

できまるのです。では貨物自動車については『4トン車!』や『2トン車!』等重さだからいいんじゃないと思うかもしれませんが、『4トン車!』や『2車トン!』は何の重さなんでしょうか?これは最大積載量のことが言われてます。一般的に積載量で運転できるか判断している方が多いのです。多くはそれでもいいかもしれませんが、注意しなければならない自動車があります。この自動車↓

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運送や配送でよく見かける自動車です。荷台がパネルで囲まれておりさらに中を冷やすようにつくられているいわゆる冷凍車と言われる自動車です。この自動車は荷台部分に機械などが取り付けられており車体自体の重さが重くなってしまいます。同じ車種の自動車であっても荷台に機械が取り付けられている自動車とそうでない自動車では最大積載量は同じでも車両総重量が大きく変わるのです。

たとえば、中型車は中型車8tに限るの運転免許をお持ちの方は、

車輛総重量 8トン未満 最大積載量 5トン未満 乗車定員10人以下

の自動車が運転できます。先ほどの冷凍車みたいに車体が重い自動車だと、最大積載量5トン未満、乗車定員10人以下で車両総重量が8トン以上になるかもしれないんです。その場合運転してはいけない自動車になります。これは普通免許も準中型免許も中型免許も準中型5トン限定免許にも同じことがいえるのです。他にもこんな自動車↓

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この自動車は荷台にクレーンが取り付けられているいわゆるユニック車です。当然クレーンがついてるので車体自体が重くなります。

特に貨物自動車を運転するもしくはさせる際にはまずその自動車の両総重量と最大積載量をしっかりと確認し、その運転者の運転免許証で運転できるかどうかを確認してから運転するようにしましょう。ちなみに車両総重量と最大積載量については自動車検査証に必ず書いてあるので確認してください。

いかがでしたでしょうか?運転免許証の種類や自動車の大きさなど法律によって決められたおります。ただその法律が変わったことにより複雑になってしまいました。みなさんは今の法律をもう一度見直して理解していただけるといいと思います。

ありがとうございました。


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