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運転免許証の限定条件について

みなさんこんばんは。前回の投稿に引き続き運転免許証についてのお話をしようと思います。前回、運転免許証の種類と運転できる自動車についてのお話をさせていただきましたが、実はまだ運転免許証には種類があったんです。それが限定条件についてです。

運転免許証には限定条件と言うのがあります。わかりやすいのが、


普通車はAT車に限る

これは皆さんもご承知だと思いますがオートマチック車限定免許ですね。

このほかにも限定条件がいろいろとあるのですが中でもよくあるのが、

中型車は中型車8tに限る

準中型車は準中型車5tに限る

と言う限定免許です。

そもそもこの2つの限定がついている免許をお持ちの方は、普通免許を取得した人で新たに中型免許や準中型免許を取得していない方になります。普通免許をとったはずなのにいきなり中型免許になったり準中型免許になって『普通免許しか取得してないのになんで?』ってなったかと思います。これは、法律が改正されたことによって新たに出来た限定条件になります。

そもそも以前は(昔というべきかも)中型免許と準中型免許はありませんでした。(もっと昔は大型免許も無かったかも)私が免許を取得したときは普通免許の上が大型免許になってました。その時の普通免許で運転できる普通自動車の大きさは、

車輛総重量  8000㎏未満

最大積載量  5000未満

乗車定員   10人以下

となってました。それが平成19年6月2日から法律が変わって中型免許が新設されました。このころトラック(4t車)の事故が多かったので普通免許で運転できる大きさを下げようとしたためです。中型免許が新設されたことにより普通免許で運転できる普通自動車の大きさがかわり、

車輛総重量  5000㎏未満

最大積載量  3000㎏未満

乗車定員   10人以下

となりました。さらに平成29年3月12日からまた法律が変わって準中型免許が新設されました。これは平成19年に中型免許が新設されたことにより普通免許では4t車(最大積載量4000㎏)が運転できなくなりトラック業界からクレームがついた(4t車を運転するには中型免許が必要だが、中型免許を取得するためには、普通免許を取得してから2年以上経過してないと中型免許が取得できず、高卒の新入社員がトラックを運転できないから何とかしてくれ!)ため、準中型免許が新設されました。(準中型免許は普通免許が無くても18歳から取得可能)それによって普通免許で運転できる普通自動車の大きさがまた変わり、

車輛総重量  3500㎏未満

最大積載量  2000㎏未満

乗車定員   10人以下

となりました。なんとたった22年もの間にこれだけ普通自動車の大きさが変わってしまい、格段に普通免許で運転できる普通自動車が小さくなってしまったのです!

じゃあ、普通自動車の大きさが変わったのでみんな小さい自動車しか運転してはダメですよ。ってなると今まで運転できたのに出来なくなると困りますよね。そこで、今まで免許を取得していた方は今まで通りにしますという法律があるんです。これを既得権といいます。

要するに、平成19年6月1日までに普通免許を取得した方は

車輛総重量 8000㎏未満 最大積載量 5000kg未満乗車定員 10人以下

の大きさの自動車まで運転していいことにします。ってことになりました。なので上記の大きさの自動車は今の法律の自動車の大きさになると、

中型車は中型車の8tに限るとなるのです。(8tは車両総重量になります。最大積載量は5t未満です。)

さらに、平成19年6月2日~平成29年3月11日までに普通免許を取得した方は、

車輛総重量 5000㎏未満  最大積載量 3000㎏未満 乗車定員 10人以下

の大きさの自動車まで運転できます。なので上記の大きさの自動車を今の法律の自動車の大きさにすると、

準中型車は準中型車5tに限るとなるのです。(5tは車両総重量になり 最大積載量は3t未満です。)

ということで、限定条件についてでしたがみなさんわかりましたか?

同じ普通免許を取得しても取得した時期によって運転できる自動車の大きさが全く異なっているので自分で運転できる自動車の大きさを知っておくようにするとともに、会社の部下や自営業の方は従業員の取得している運転免許で運転できる大きさを知っておいてください。じゃないと免許取消になりますよ~。

次回は限定条件の免許等で注意する事についてお話します。

今日の問題                      中型車は中型車8tに限るの8tは、なぜ積載量ではなく総重量の重さになってるんでしょう?



 


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