人材紹介の許認可取得方法!
人材紹介事業を行うためには、「有料職業紹介事業の許認可申請」が必要
今後の事業展開も視野に入れ申請及び取得方法を記載します!
■職業紹介とは
職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において、「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立を人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう。」と定義されている。
■有料職業紹介事業とは
営利を目的とするか否かにかかわらず、職業紹介に関し手数料又は
報酬等の対価を受けて行う職業紹介事業
つまり紹介を行う上で対価が発生する場合は、全て有料職業紹介となる
ハローワークなどの手数料又は報酬等の対価を受けないで行う
職業紹介事業は「無料職業紹介事業」という
■そもそもなぜ申請が必要なのか
人材紹介事業の歴史は江戸時代まで遡り、参勤交代をきっかけに人材紹介
事業が必要になり、徐々に一般的になったと言われている
明治時代に入ってから”中間搾取”や”強制労働”などの問題が表面化して
きだし、労働者の権利を守るためにさまざまな規制がされるようになった
そして平成11年に現在の職業安定法が制定されてからは、厚生労働省から
法律に基づき許認可を得ないと、職業紹介事業の運営が出来なくなった
■認可取得の条件(基準)
①財産に関する基準
1. 資産の総額から負債の総額を控除した額が 500 万円に申請者が
有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上で
あること
2. 事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150 万円に
申請者が有料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1を
減じた数に 60 万円を乗じた額を加えて得た額以上となること
つまり、事業を2つの事業所でする場合は
1. 500万円 × 2 = 1,000万円
2. 150万円 + (60万円 × (2 -1)) = 210万円
ざっくり言うなら、現金(資本金含む)が1.を満たして入れば良い!!
②個人情報保護に関する基準
これ、色々細い条件があるのですが、つまりは
「業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、
求職者等の秘密業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に
管理し、求人者、求者等の秘密を守るために必要な措置をとれ」
っていうこと!!
個人情報を扱うようになるので、当たり前のことですよね。
③職業紹介責任者に関する基準
1. 成年に達した後3年以上の職業経験を有する者
2. 厚生労働省指定団体が主催する「職業紹介責任者講習会」を
受講した者
※職業紹介責任者講習会について
主催団体や費用、日程はこちらから
④事業所に関する要件
1. 職業紹介の適正な実施に必要な構造・設備(個室の設置、
パーティション等での区分)を有すること
2. 他の求職者又は求人者と同室にならずに対面の職業紹介を行うことが
できるような措置(予約制、貸部屋の確保等)を講ずること
3. 個人情報などを保持し得る構造であること
つまり、
面談スペースが区切らた空間(会議室など)でかつ、予約制であること
執務スペースが求職者の個人情報などが守られる構造になっている
コワーキングスペースやレンタルオフィスでも事業は可能ですが、
構造上懸念が残る場合は、厚生労働省の需給調整課に相談した方が
良さそうです。
※以前まで広さ20平米以上という基準がありましたが、現在は
無くなっています
その他、細かい事項はありますが、上記を満たしていれば申請は可能
細かい基準についてはこちらで確認してください。
■許可取得に必要な費用
講習会の受講費用:8,800円〜13,000円
印紙費用 :5万円+1万8千円×(職業紹介を行う事業所数-1)
登録免許税 :9万円
合計 :15万円前後
■提出が必要な書類
1. 法人に関する書類
・定款又は寄附行為
・法人の登記事項証明書
2. 代表者、役員、職業紹介責任者に関する書類
・住民票の写し(個人番号の記載なし、本籍地の記載あり)
・履歴書
・代表者役員の法定代理人の住民票の写し及び履歴書
・職業紹介責任者講習会受講証明書
3. 資産及び資金に関する書類
・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
・預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類
・所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書
・所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書
・最近の事業年度における確定申告書の写し
(法人税の確定申告書別表1及び4)
・最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書
・最近の事業年度における株主資本等変動計算書
4. 個人情報の適正管理に関する書類
・個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
5. 業務の運営に関する書類
・業務の運営に関する規程
6. 事業所施設に関する書類
・建物の登記事項証明書(申請者が所有している場合)
・建物の賃貸借又は使用貸借契約書(借りている場合)
7. 手数料に関する書類
・手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
8. 相手先国に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合)
・相手先国の関係法令及びその日本語訳
・相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の
活動が認められていることを証明する書類及び当該書類が外
国語で記載されている場合にあっては、その日本語訳
9. 取次機関に関する書類
・取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その
他事業の運営に関する書類及びその日本語訳
※業務分担がわかる部分のみ。
・相手先国において、当該取次機関の活動が認められている
ことを証明する書類及びその日本語訳
■申請先
各都道府県の労働局
■申請してから許可証交付までの期間
2〜3ヶ月
■まとめ
とにかく書類の準備に時間がかかる。
感覚的に1〜2週間くらいは必要なイメージ。
届出の準備は外部に依頼してもいいかも
金額はそれなりしそうだが...
準備期間も含めると3〜4ヶ月はみといた方がいいかなー
■参考
職業紹介事業パンフレット―許可・更新等マニュアル
職業安定法
【2018年版】人材紹介の免許取得のすべて!免許申請完全マニュアル
有料職業紹介事業の許認可申請とは?
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?