成年後見制度

・成年後見人等は身上監護と財産管理を行う
・法定後見制度と任意後見制度がある
・軽度の認知症の人なども対象となる
・任意後見人は本人が判断能力が衰える前に指定する

成年後見制度の概要
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分なため、意思決定が困難な人を支援し、権利を守るために制度で、2つの任務がある。
1️⃣身上監護:生活や介護に関する各種契約、施設入所、入院手続きなどの行為を本人に代わって行うこと。
2️⃣財産管理:預貯金、不動産、相続、贈与、遺言などの財産を本人に代わって管理すること。

成年後見制度=法定後見制度+任意後見制度
法定後見制度=後見類型+補佐類型+補助類型

法定後見制度は、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官などによる後見開始等の請求(申し立て)に基づき、家庭裁判所が成年後見人等を職権で選任する制度である。市町村長も65歳以上のもの、知的障害者、精神障害者について、その福祉を図るために特に必要があると認めるときは後見開始等の審判を請求することができる。本人に代わって補助開始の審判の請求をするときは、本人の同意を得る必要がある。

法定後見制度の対象者と三類型
法定後見制度は本人の判断能力の程度により
①後見類型 ②保佐類型 ③補助類型 に分類される
代理権、取消権、同意権が付与される

任意後見制度:法政証書で任意後見契約をする
公証人が法務局へ申請をする

成年後見人等の育成・活用
認知症高齢者や一人暮らしの高齢者の増加に伴い、成年後見制度の利用も多くなり、成年後見人等への需要が一層高まると予想される。親族等が成年後見人等になる割合は年々低下しており、司法書士、弁護士、社会福祉士などの専門職、または社会福祉協議会などの法人の他、一般市民が成年後見人等の担い手となる「市民後見人」の活用が期待されている。
市町村は後見、保佐、補助の業務を適正に行うことができる人材の育成・活用のための研修の実施や体制の整備、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦などを行っている。

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