介護保険制度の目的

・要介護者の尊厳を保持する制度
・介護保険制度は国民の共同連帯の理念に基づく制度
・介護保険制度は居宅における自立した日常生活を支援する
・国民は、介護保険事業に必要な費用を負担する義務がある

第一条の定め
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排泄、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上のかんりそのほかの医療を要するもの等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスにかかる給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

第二条の定め
・要介護状態等の軽減又は悪化の防止のために行う。
・医療との連携に十分配慮して行わなければならない。
・被保険者の選択に基づき、適切なサービスが多様な事業者・施設から、総合的・効率的に提供される。
・保険給付の内容や水準は、被保険者が要介護状態になっても、可能な限り居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

国民の努力及び義務
・国民は自ら、要介護状態となることを予防するために。常に健康の保持増進に努める。
・国民は、要介護状態になった場合でも、進んでリハビリテーションや保健医療サービス、福祉サービスを利用することでその有する能力の維持向上に努める。
・国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担する義務を負う。


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