要介護認定・要支援認定の概要と申請手続き

・要介護状態は6ヶ月にわたり継続して、常時介護を要する状態である。
・第一号被保険者は、認定の際に、要介護状態等となった原因は問われない。
・第2号被保険者の介護保険の認定に関して特定疾病に心筋梗塞は含まれない。
・糖尿病は合併症があれば特定疾病に指定される。
・主治医意見書は市町村が主治医に対して記載を求める。
・認定申請の代行ができる
地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、社会保険労務士、民生委員、成年後見人、家族、親族など
・認定調査 新規→市町村もしくは指定市町村事務受託法人
・認定調査 更新→市町村、指定市町村事務受託法人、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業所、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設、介護支援専門員
・認定調査票の基本調査項目には、身体障害者障害程度等級は含まれない。
・主治医がいない場合は、市町村が指定する医師が主治医意見書を作成する。
・被保険者が正当な理由なく認定調査に応じない場合には、市町村は申請を却下することができる。
・主治医意見書には「介護の状況」の項目は含まれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?