馬鹿なのかな。

ちょっと思った。

市長への手紙、お返事いっこ返ってきたの。

実施要綱で発達障害者支援センターに1名以上の常勤の発達障害専門医が要求されてる。
わたしの担当者に、月一の嘱託医が4名しかいなかったって聞いてる。月4日しかいない。

それに関してのお返事ね。
常勤医いない。常勤医師配置分の経費は支払っていません。なんだって。

へぇってなった。
包括してお金払ってるって障害計画課の職員言ってたんだよね。

虚偽の説明したってことで、追撃するのに。
とりあえず、地方公務員法の服務いっとこうか。

障害計画課の職員はまともに機能する委託契約も結べないし、市民に対し虚偽の説明した。

これって、地方公務員法の第30条、第32条、第33条違反だよね。
地方公務員法 第29条第Ⅰ項の懲戒、よろしくね。

市長への手紙、追撃。

(懲戒)
地方公務員法
第二十九条 第一項
職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。
一 この法律若しくは第五十七条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に違反した場合
(省略)

(服務の根本基準)
同法 第三十条 
すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(法令等及び常務の職務上の命令に従う義務)
同法 第三十二条 
職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用失墜行為の禁止)
同法 第三十三条 
職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

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