インボイス 立替精算書
インボイス制度が来月10月1日より開始されます。
事業者が仕入税額控除の適用を受けるためには、インボイスの請求書が必要になります。
受け取った書類の事業者の氏名が会社宛てではなく従業員宛の場合には、つまり、従業員が経費を立替えた場合には、立替えた者に立替精算書を作成してもらい、その者宛のインボイスと合わせて書類を保存して頂くことで、仕入税額控除が出来ることになります。
従業員が自家用車を使用した場合に距離に応じて会社がガソリン代を支払っている場合にも、ガソリン代の領収書と