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LOIって何ですか?

質問
元地回収(サレンダーB/L)にする際にLOIって何故いるのですか?

回答
初めに、LOIとは何か?
LOI(補償状)=Letter of Indemnity

LOIとは、発行者が受取人に何かをする。(またはしない)ように要求し、
その要求に従うことで生じる損失を補償することを条件とする契約の事です。

海運では、便宜的に、荷主や用船者が船主に対して、用船者や荷主が発行するLOIと引き換えに、追加のリスクを引き受けるように要請する事があります。

では、本題です。

通常船会社は、オリジナルB/Lを発行します。
荷主の要望によって、オリジナルB/LからサレンダーB/L(元地回収)に切り替える際に、B/Lの裏面に裏書を行い、サレンダーB/Lに切り替えます。

上記の手配をした際に、元のオリジナルB/Lは船会社へ返却して、SURRENDEREDの印を押したコピーを入手します。
この事により、有価証券である効果がなくなり、オリジナルB/Lなしで貨物の
引取りが可能となります。

では、LOIが必要な場合はどんな時かというと、遠方のお客様で、
発行元であるオフィスまで距離があり、B/Lの裏面に裏書ができない方の為に
LOI(補償状)にサインを頂く事で、裏書なしでオリジナルB/LをサレンダーB/Lに切り替える事ができます。

しかしながら、LOIに記載されている内容は十分にご理解した上で、ご署名はされる事をおすすめします。
記載されている内容例として、以下がございます。

船荷証券(B/L)原本をB/L元地回収(サレンダーB/L)に切り替える事で、
荷渡地では、B/Lオリジナルの掲示なしで貨物を引き取る事が可能となります。上記の処理をする事で責任、費用、損害は、貴社に与えない。

つまり、船会社が勝手にサレンダー処理はできないので、荷主の同意の上、
処理をさせて頂くといった内容になります。

今後も、お客様からの疑問などを解決できるように精一杯対応させて頂きますので、応援宜しくお願いします。

#サレンダーB/L #LOI #船会社

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