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【Amway】 行政処分の余波!①「買い込み要注意!」
副業迷子のブースター
かずおノおかずです。
前回のブログでは
行政処分となったAmwayについて
まず一報としてお届けしました。
正式発表があった10月14日には
様々なメディアで
大々的に報じられていましたね。
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/89118676/picture_pc_6c97c66a67bc91da2cbcebf220c27f78.png?width=800)
今回のAmway行政処分を受け
今後どのようなことが起こり得るのか
3回ほどに分けて考察してみたいと思います。
🔘現在Amwayでビジネスをされていて
今後の活動を迷われている方
🔘現在Amway以外のビジネスではあるが
同様のやり方に不安をお持ちの方
など
今後更なる被害の拡大や
同様の事態を起こさないためにも
参考にしていただければ幸いです。
ご相談はいつでも承ります。
どうぞお気軽にお問合せください。
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/89119651/picture_pc_4b0bade0010532e438d06bdd30d932ac.png?width=800)
《買い込み要注意!》
過去に
行政処分となったケースから見て
今回1000億企業と言われる業界最王手
このAmwayに於いても当然
"減収"を招くことは否めません!
今回の処分内容は…
・新規ABO、新規プライムカスタマー
登録勧誘活動の停止
そもそも論
製品の流通等に関しては
今回の処分対象ではないので
純粋な消費者を抱えているABOであれば
さほど大きな傷みはないのかと、、、
そう思いたいところですが
過去のAmway本社発表によると…
純粋な消費者は、全体の2%!
しか居ないのだそうです。
そうなれば
ほとんどのABOの収入源は
組織内の流通から発生する報酬か
スポンサリングによる報酬がほとんど!
となれば!
新しくスポンサリングができない今
会社の減収は去ることながら
トップリーダーも含めた
全てのABOのみなさんの減収は…
"必至"なのです!!
きっと
末端のABOにしてみれば
せっかくヤル気になって
これからバンバン稼いでやろうと
鼻息を荒くしていた段階での…
【行政処分!】
なんとも居た堪れませんね。
でも、その鼻息の荒さが結局のところ
今回の処分に繋がってる気もするが、、、笑
さて
ここからがキモです!
減収したリーダー達は今後
どのような動きをするでしょうか?
◆ヒント◆
製品に関しては今回の規制対象ではない!
今後はおそらく
製品に関するMtgなどが増え
「この行政処分期間を有益に!?」
などという口実で
製品に関心を持たせるよう巧みに誘導をして…
【製品の買い込み】
をさせる動きがあるかもしれません!
Amwayではこれまでにも
タイトルアップやキープのために
メンバーに買い込みさせていたという
そんな過去があったそうですしね!
参考としてこちらの動画をどうぞ!
↓ ↓ ↓
それはそうですよね?
分母が増えないのであれば
既存ABOの購入単価を上げればいい!
そうすれば
組織を持つリーダー達の
減収幅は抑えられるから!!
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/89199556/picture_pc_c6867dc9ec716608cd6cb42ab2e26b56.png?width=800)
では
ここでみなさんに質問!
組織を持っていない
特に末端のABOはどうなるの?
(カッチ、カッチ、カッチ…)
答えは…
洗脳されている内は
ムダに買い込みをさせられる!
↓
買い込みが負担になり
少しずつ疑問を抱き始める!
↓
ようやく洗脳が解けて
Amwayを辞める!
まぁこんなところが
最終的なオチではないでしょうか?
そもそもMLMの1年継続率は
たったの4%しかないですしね!笑
今回は特商法違反が理由で
行政処分となったAmwayですが
もしもここで
買い込みなどを強要することがあれば
【消費者契約法】
にも抵触する可能性が出てきます。
【消費者契約法(第4条第4項)】
消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの分量、回数又は期間(以下この項において「分量等」という。)が当該消費者にとっての通常の分量等(消費者契約の目的となるものの内容及び取引条件並びに事業者がその締結について勧誘をする際の消費者の生活の状況及びこれについての当該消費者の認識に照らして当該消費者契約の目的となるものの分量等として通常想定される分量等をいう。以下この項において同じ。)を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が既に当該消費者契約の目的となるものと同種のものを目的とする消費者契約(以下この項において「同種契約」という。)を締結し、当該同種契約の目的となるものの分量等と当該消費者契約の目的となるものの分量等とを合算した分量等が当該消費者にとっての通常の分量等を著しく超えるものであることを知っていた場合において、その勧誘により当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときも、同様とする。
現ABOのみなさん!
必要以上の買い込みを誘導された場合は
しっかり「 NO!」と言いましょうね。
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《まとめ》
まず今回は
すぐにでも起こり得そうな
「買い込み」についてお伝えしました。
誰にどんな価値を
どのように提供するのか?
これはMLMに限らず
どのビジネスに於いても大切なことです。
Amway製品が良いと思うのであれば
その良さを伝えるべきであって
Amwayだから儲かる!
そんな伝え方をするから
今回のような事態を招いてしまうのです。
特にMLM業界は
消費者がいない、獲得できない!
そのような会社は珍しくありません。
もしも
このブログを見て
ご自身のビジネスに不安などありましたら
いつでもご相談に応じます!
下記の公式LINEから
お気軽にご連絡ください。
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次のブログでは
「離脱・組織移動」について
書いていこうと思っています。
楽しみにお待ちくださいね♪
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