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【ライフコンシェルジュ】〜 行政処分!!30億円も凍結か!?〜

岡本社長〜
もうお腹一杯なんですけどぉ〜

そう思いながらも
次から次に小ネタが流出してくるから
そろそろまとめて書こうとしていた
そんな矢先…

ビッグニュースが!?


ライフコンシェルジュ
6ヶ月の行政処分!


ということで
今回はこのネタを中心に
最近の小ネタまで交えながら
サクッと書いてみようと思います。

《行政処分の内容》

まずは
今回公開された資料をご覧ください。

兵庫県庁HPより

処分の内容は大きく分けて2点!

🔘事業者への取引等停止命令

🔘代表取締役、岡本公功への業務禁止命令
 (いずれも6ヶ月)

また、処分の原因となる事実としては
以下の5点が挙げられています!

❶氏名等不明示勧誘

❷不実を告げる勧誘

❸概要書面不交付

❹契約書面不交付

❺断定的判断の提供による勧誘

改めて見てみると
マルチ商法と言われるネットワークビジネスに
よくありがちな内容ですよね!

《処分の原因となる事実》

前項でも挙げましたが
この行政処分の原因となる事実
ネットワークあるあるな内容なので
少し確認しておきましょう!

❶氏名等不明示勧誘

これは
ビジネス勧誘をする際によく

 「久しぶりにお茶でもしない?」

 「今度BBQがあるけど来ない?」

 「スゴい人に会わせてあげる!」

などと本来の目的を告げることなく
相手に偽って誘っているケースですね!

特商法に則ってビジネスするには…

【身分の提示・目的の提示・三大告知義務】

が必要であり
これらを踏まえた上で
相手の了承が得られた場合のみ
初めてビジネスの話ができるのです!

相手の了承が得られなければ
ビジネスの話はできないということですよ!

❷不実を告げる勧誘

今回のケースで言えば
公務員でもビジネス参加できるという不実を
相手に伝えたことが挙げられてますが
例えば他には…

 〇〇省が推奨している!
 特許を取得している!
 有名芸能人も愛用している!
 など

事実ではないこと(=不実)を告げて
さもそのビジネスが凄いと言う印象を与え
偽った勧誘をすることも当然NGなのです。

❸概要書面不交付
❹契約書面不交付

ビジネスのご案内をする際
概要書面を交付するのは…義務!
 →特商法第37条第1項

契約した内容に関しても当然
契約内容に関する書面をお渡しするのも…
義務なのです!
 →特商法第37条第2項

(連鎖販売取引における書面の交付)
第三十七条 連鎖販売取引を行う者は、連鎖販売取引に伴う特定負担をしようとする者とその特定負担についての契約を締結しようとするときは、その契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、その連鎖販売業の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない

2  連鎖販売業を行う者は、その連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結した場合において、その連鎖販売契約の相手方がその連鎖販売業に係る商品の販売若しくはそのあっせん又は役務の提供若しくはそのあっせんを店舗等によらないで行う個人であるときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその連鎖販売契約の内容を明らかにする書面をその者に交付しなければならない

❺断定的判断の提供による勧誘

未だ確たる実績などもないのに
そうなるであろうと断定的な話を持ち出し
相手を誤解させるような誘導もNG!

特にビジョン系と呼ばれる
モノ無しマルチには多く見られますから
十分注意が必要になります。

《最近の経過》

スタートから7年…
引き延ばしに引き延ばした末
ようやく迎えた代理店募集の〆切!

7月10日の募集〆切後

7月23日に予定されていた
チェックメイトパーティは
直前になって中止を発表したかと思いきや
翌日には縮小開催の発表でドタバタ劇!

その後岡本氏は
実質的にオーナーであった
エスフロンティアの松山氏と仲違い!?
ライフコンシェルジュの資金である
約30億の口座を岡本氏の名義に変更して…
消息を絶つ!!

セレソン会員などには
システムやサービスの復旧
また新事務所移転などが遅れていることを
言葉巧み…ではない言い回しで
常に言い逃れている日々。。。

東京に構えていたとされている旧事務所も
新事務所が決まらない内から解約!

さらには
新事務所移転が難航しているからと
何故か事務所機能を大阪に移設。

岡本社長はきっと…
大阪のどこかに潜んでいるんでしょうね!

そうこうしている中
今回の行政処分が下った訳です。


私が推察するに…

 事前に何の注意喚起もなく
 処分が下されるとは到底考えられず
 今回の一連の岡本社長の動向はすべて
 行政処分を見越した上で
 意図的に行われたものである!

そう考えますが
みなさんはどう感じられますか?

《30億凍結のウワサ》

実は1週間ほど前
ちょっとしたウワサを耳にしました。

30億円、凍結か!?

岡本社長が持ち逃げしたとされる
30億円の入った預金口座が
凍結されてしまったと言うのです。

もしも
これがホントであるとしたら
今後想定される返金請求ラッシュも
請求虚しく返金されない可能性
とても高くなってしまうかもしれませんね。

こういった詐欺のような案件については
返金されないケースは多いです。。。

《イヤな予感》

今回はひとまず
特商法違反と言うことですが
もしかしたらこの先…

金商法違反

出資法違反

と言う別の法律違反としても
処分が下る可能性は十分考えられますし
場合によっては…


岡本社長逮捕!


が先に起きてしまう可能性もあります。

きっと警察も今
岡本社長の行方を追ってるでしょうしね!

そう思うのは
私が過去に今回のケースに似た
トラウマのような経験があるからで
その辺りについては
過去のブログにも綴ってますので
そちらをご覧いただければと思います。

《返金請求》

今回のブログでは取り急ぎ
行政処分について書いてみましたが
兎にも角にも
セレソン会員のみなさんには…


返金請求を急ぎましょう!


と言うことを
強くお伝えしたいと思います。

すぐに請求したら
もしかしたら間に合う人が出てくるかも!?

口座凍結のウワサの真相も然りですが
もし仮に岡本社長が逮捕され
自己破産等されてしまった場合
返金は1円たりとも戻って来ないのです!

また
岡本社長以下
認定講師などと呼ばれるリーダー達についても
虚偽サービスの実態を把握していたとなれば
会員のみなさんは
そのリーダー達に対しても…

返金請求 や 損害賠償請求

ができる可能性が出てきますから
まずは…

返金請求と
集団訴訟に向けた"準備"

について
早急に対応されることをお勧めします。

《まとめ》

いかがだったでしょうか?

10月からは
一般会員の募集が始まる予定でしたが
来年2月までは6ヶ月の行政処分により
サービス等の提供はできません!

また9月3日には
認定者やセレソン会員に向けた会議が
予定されてるそうですが
そこに岡本氏が現れることもないでしょう!

交通費実費の沖縄旅行キャンペーンも
儚く?消えてしまいますから
更に余計な出費が無くてよかったですね!笑

だって…

岡本社長本人にも
"業務禁止命令"が出てますから!


とどのつまり…


ライフコンシェルジュ
再起不能!


そう考えるのが妥当で
まず返金請求に備えることが必至でしょうね!


今回のケースについても勿論ですが
その他のビジネス等についても
何かお困りのことなどありましたら
下記の公式LINEからお問合せください。

できる限りのご協力をさせていただきます。

ではまた
次のブログでお会いしましょう♪

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