保安用接地抵抗の役割

保安用接地抵抗の役割といえば、ぱっと思い浮かぶのは電子レンジや冷蔵庫の外側の金属部分についているもの。

外側金属部分と地面に接地極といわれる金属的なものを導線でつなぐことが、「接地する」ということ

電子レンジなど機械の内部で回路に異常があり外側の金属に電気が流れてしまい、ここで仮に人が外側の金属に手を触れると感電してしまう。

その時にしっかりと接地されていることで、外側の金属に流れた電気が地面へと流れ、人へ流れる電気が大幅に軽減され感電してもダメージが減る。

この役割が一般的に考えられている役割だと思う。

これは法律的に、どのような縛りがあるのか、違反したい場合はどのような罰則を受けるのか


(事業用電気工作物の維持)
第三十九条事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
(技術基準適合命令)
第四十条主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

電気事業法 | e-Gov 法令検索

(電気設備の接地)
第十条電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。
(電気設備の接地の方法)
第十一条電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。

電気設備に関する技術基準を定める省令 | e-Gov 法令検索


電気事業法ー電気設備に関する技術基準
この2つによって縛られている。

さらに具体的な接地抵抗の値は技術基準の解釈によって定められている

電気設備の技術基準の解釈 (meti.go.jp)


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