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インボイス制度、電子帳簿保存法、電子署名と電子契約,マイナンバーカードなどデジタル化が進んでいます。

インボイス制度、電子帳簿保存法、電子署名と電子契約などデジタル化が進んでいます。


A.インボイス制度(適格請求書等保存方式) 

登録は2021年(令和3年)10月1日 既に開始されています
開始は2023年(令和5年)10月1日です。
適格請求書(インボイス)と呼ばれる一定の要件を満たす請求書のやり取りを通じ、適格請求書(インボイス)を受け取った者のみ、消費税の仕入税額控除をできるようにする制度です。
大企業では、専門の職員を配置し着々と対応しているようですが、中小企業、個人事業者の対応が気がかりです。商売上、特に個人事業者方は何処まで対応できるのでしょう?
●コロナのない3年前まで、青色申告会という組織で週1回会計ソフトの指導をしていましたが、年配者は会計ソフトには見向きもしませんでし、確定申告時にはETAXを使わず紙ベースで申告するようでした。ETAXで行わないと65万円の青色申告控除が受けられないといっても!
●インボイス制度は現状で免税業者(消費税を納めていない、売上が1000万以下の方)であっても相手先の都合で対応することも必要ですので、相手先の確認をとる必要ががあります。
下図で確認ください。

B.電子帳簿保存法

開始は2022年(令和4年)1月1日です。
国税関係帳簿書類の保存義務者(以下「保存義務者」といいます。)は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(詳細は電子帳簿保存法の概要へ)

●電子帳簿保存法においては手書きの請求書で業務を処理している方は多々いると思われます。請求書のみでなく見積書・受領書などもデジタル化の必要性もあります。

C.電子署名と電子契約

電子署名とは、契約のなかで、合意成立の手段として、インターネットや専用回線などの通信回線による情報交換を用い、かつ合意成立の証拠として、電子署名やタイムスタンプを付与した電子ファイルを利用するものをいう。
電子契約とは「契約書を電子的に作成し、通信回線を用いて相手方とその内容について合意形成すること」となります。電子契約は契約書を電子化、デジタル化する行為のことであり、電子署名はその中で電子文書が本人により作成されたことを表す役割を果たすものであり、明確な違いがあります。

D.マイナンバーカード

あえて、詳細は省略しますが、デジタル化の進む中で自己証明するものとなっていきます。個人事業者の方は確定申告のために所持してる方は多いようです。


E.電子申請について


電子申請とは、現在紙によって行っている申請や届出などの行政手続を、インターネットを利用して自宅や職場のパソコンを使って行えるようにするものです。
e-Gov電子申請では、各省庁が所管する様々な行政手続について申請・届出を行うことができます。
行政書士など方も電子申請ができないと商売は成り立たなくなってきています。



微力ではありますが、インボイス制度、電子帳簿保存法、電子署名と電子契約,マイナンバーカードなどデジタル化のお手伝いをしたいと思っています。







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